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生活保護の冬期加算は何月から何月までですか?

A 回答 (2件)

冬季加算について


冬季加算は、毎年11月から翌年3月までの5か月間毎月支給される保護費と一緒に支給されます。
福祉事務所の保護変更通知書により、冬期加算が生活扶助費に含まれている場合は、解りにくい表示のところもあります。
被保護世帯の最低限度基準額は1円たりともたがえることができないため、11月から翌年3月までは保護費が増えることになりますのでわかるかと思います。
冬季加算地域区分、級地及び世帯人員によって異なります。
当然より寒い地域に分類されている方が冬季加算額が多いです。
そのため級地及び世帯人員によっても支給金額が変わりますが
冬季加算地域区分が最も冬季加算額に反映されます。

冬季加算地域区分とは都道府県ごとにⅠ区~Ⅵ区まで決まっています。

Ⅰ区:北海道、青森県、秋田県
Ⅱ区:岩手県、山形県、新潟県
Ⅲ区:宮城県、福島県、富山県、長野県
Ⅳ区:石川県、福井県
Ⅴ区:栃木県、群馬県、山梨県、岐阜県、鳥取県、島根県
Ⅵ区:その他の都道府県

細かくすると、よくわからなくなるため、最も金額に反映される
冬季加算地域区ごとの金額の範囲をここでは記載します。

Ⅰ区:18,570円~43,600円
Ⅱ区:13,280円~31,190円
Ⅲ区: 8,820円~20,690円
Ⅳ区: 6,730円~15,790円
Ⅴ区: 4,690円~11,010円
Ⅵ区: 2,350円~ 5,520円
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この回答へのお礼

ありがとうございました‼︎

お礼日時:2020/08/05 20:53

一般的には11月から翌年3月。


北海道などの寒冷地は10月から翌年4月。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/05 20:54

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