プロが教えるわが家の防犯対策術!

社会保険の関係で、教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

アルバイトですが
日勤:6時間勤務を週4日
(1週間24時間)

夜勤:5時間勤務を週5日
(1週間25時間)

既に夜勤の仕事はしている子でして、その次に日勤の仕事も上記に書いた様に、勤務したいと言ってます。

夜勤の仕事では、社会保険に入ってます。
掛け持ちで、日勤の仕事で週20時間以上働いた場合、この様な時は社会保険に入る事は出来ませんよね?

どうなるのでしょうか?
その前に、日勤の仕事をしても良いが、社会保険には既に夜勤の仕事で入ってるので、入らずして、日勤の仕事をして良いのか?

教えて下さい?
宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (3件)

結論


すでに保険等に加入しているため問題はありません。
日勤、夜勤とも可能です。しかし、労働基準法で言う労働条件等の労働時間・休日・休憩・賃金などに影響するためシフト表で労働管理をする必要性があります。(36協定の割増賃金等含む)
日勤:6時間勤務を週4日
(1週間24時間)
夜勤:5時間勤務を週5日
(1週間25時間)
だと、週5日、週40時間、週1日の休日または月4日以上の休日に反する状態が続くものと思いますので、労働管理をしかっりとする必要性があります。
アルバイト及びパート雇用は、身分の違いであり、労働をする上では身分違いにかかわず同等の待遇をすることが基本です。
また、賃金や有給休暇及び賞与と有給休暇の付与等も雇用条件で定めている通りにすことです。
法定休日はかなず与えることです。所定休日は代休を与えるか、割増賃金を支払うことです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

凄く分かりやすく丁寧な説明を、ありがとうございます\( ˆoˆ )/

知り合いの彼には、とにかく大丈夫と言う事を伝えておきます(^^)

後は、シフト表で管理をしていく様に伝えます。
このメッセージも見せて伝えます。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/08/06 18:03

> 掛け持ちで、日勤の仕事で週20時間以上働いた場合、


> この様な時は社会保険に入る事は出来ませんよね?
A社で既に「夜勤 週25時間」で働き、かつ社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入している方が、更にB社で「日勤 週24時間」で働く場合のお問い合わせですか。


【No】
同じ会社で勤務体系が変わっただけであれば、改めて加入する必要はない。
但し、月額変更届の対象となる可能性がある。


【YES】
この場合、B社でも社会保険に加入しなければならないケースもありますので、YES・NOの二択では答えられません。
 ・昔は(凡そ)週30時間未満のアルバイトは加入させなくても良かったが、現在は↓の様に取り扱いが変った。加入となるかどうかは、夫々の労働条件で判断される。

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
 https://hoken.azukichi.net/shaho_tanjikan.html

なお、B社でも加入となった場合には、労働者は「2以上事務所勤務届」と言う書類を健康保険組合と年金事務所へ提出する義務が生じます。

 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …




あと、この人の週の労働時間は「1日8時間」を超える日が存在し、かつ、「週40時間」を超えますので、契約内で働いていたとしても、夜勤の方で時間外労働に対する賃金の割増が生じます。また、時間外労働しなることから「36協定」の問題も発生します。
 ①日勤6時間+夜勤5時間を行う日
  この日の労働は通算で11時間となるから、通算8時間を超えた段階(夜勤で2時間を超えた段階)で時間外労働に該当。
  よって、最初の2時間とその後の3時間の時給が同じではダメだし、深夜労働(22時から翌日5時)にも該当するのであれば、それに対する割増も別途行う必要がある。
 ②週の所定労働時間が49時間なので、9時間の超過です。この9時間から①で時間外労働として賃金計算をした時間数を差し引いた残りの時間数に対しても時間外労働に対する割増賃金が発生する。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

やっぱり難しい問題ですよね(-_-;)?

もう1度、その彼と話してみます。
後、2つ目の仕事先に訳を説明させて、様子を見るやり方のほうが良いかもですね⁉︎
ちょっと今、その様に思いました。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/08/06 14:26

雇用関係で決まりますから雇用形態は問われません


給与の総額(合算)で社会保険の等級が決まるというだけの事
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この回答へのお礼

では、昼と夜の掛け持ちで、両方の仕事が週20時間以上になりますが、問題は無いって事ですね?(^^)

てっきり、両方20時間以上働いた場合、社会保険にはその子は入ってるが、もう一つの仕事も週20時間以上働くので、無理になるのか?
それとも、基本仕事が出来ないのか?

難しかったです。
ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2020/08/06 14:13

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