プロが教えるわが家の防犯対策術!

国民健康保険ってなんですか?
医療費をみんなで支え合う制度って言ってますが入るのは強制でしょうか?

そして怪我をしない人は負担しかありませんか?

保険料を支払っているのに治療費も払わなければならないというのが不思議です

A 回答 (7件)

国民健康保険は、強制加入です。


毎月払う必要がありますし、その人の年収でも、料金は違います。
怪我や病気の無い人は居ません。
必ず、健康保険を利用します。
安い費用で。
    • good
    • 0

強制ですし、払わないと何度も請求が来ますし、そのうち督促状が来て延滞金も取られます。



国民健康保険を支払っていれば、病気や怪我になった時に医療費の一部を肩代わりしてくれます。
ですが、病気や怪我をしない人は当然無駄になります。たぶん多くの人は支払った保険料のモトは取れないと思います。収入や家族構成などにより人によっては相当高い保険料を取られます。強制なので、保険というよりも税金に近いです。
    • good
    • 0

こんばんは



入ってなくて、ケガや病気になった時は医療費の全額が自己負担になります。

お金がなければ、治療して貰えず、見殺しになります。素人では病気は治せませんから。最近、何かの薬が何千万円もするとニュースになっていました。健康保険ならば、一か月最低10万円位で済みます。
    • good
    • 0

強制です


国民全員が入らなければならない義務があります
それが嫌なら朝鮮人になりましょう

アメリカにはこの皆保険がありません
貧乏人は民間保険の保険料が払えないし勿論医療費も払えない
だからコロナでバタバタ死ぬのです
死ぬのですよ
死に捲ってる
    • good
    • 0

こんにちは。



 健康保険は、大まかに分けると「被用者健康保険」、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」の三つがあります。

----------------------------------------

>国民健康保険ってなんですか?

 「被用者健康保険」や「後期高齢者医療制度」に加入できない方か加入する健康保健です。

>医療費をみんなで支え合う制度って言ってますが入るのは強制でしょうか?

 「被用者健康保険」や「後期高齢者医療制度」に加入できる方は加入しなくてもよいです。

>そして怪我をしない人は負担しかありませんか?

 概ねそういうことになります。

>保険料を支払っているのに治療費も払わなければならないというのが不思議です

 医療費は、保険料と治療費(本人負担)と税金でまかなわれています。
 治療費を無くそうとすれば、保険料と税金を増やす必要があります。つまり、治療費を無くす制度にしようとすれば、保険料が今より高くなります。
    • good
    • 0

強制です。



アメリカを見てください、救急車は一回40万円前後だそうです。
日本人がアメリカに行って交通事故にあい、入院して帰っていたら後で3000万円の請求書が来たとテレビで放送していました。

国内は救急車はほぼ無料ですし、治療費は3割負担で済むと思います。

保険とは使わないための保険でもあります。
私は68年生きてきました、それで知ったことは保険が切れた時が危ないと言います。
車の任意保険・住宅の火災保険など、保険の効力があるときは事故には合いませんが、保険が切れたと同時に車の事故にあったり、住宅が火災にあっている人など、ものすごく多いです。

先ほどのアメリカの旅行者も、いつもは空港で保険に入っていましたが、その時に限って保険に入らないでアメリカに旅行をしていました。

保険は事故に合わないための保険であり、健康保険は無料だと何でもない人が病院に行くことを避けるために、自己負担をさせます。
    • good
    • 0

国民健康保険について


 国民皆健康保険加入が義務つけれた【健康保険法大正1年4月22日公布)によって、全国健康保険協会又は健康組合及び国民健康保険に加入することが義務となります。義務であって強制でないこと。
保険制度に加入することで、労働災害保険を除き、疾病、けが、出産、死亡などの手当てを受けることができるものです。
義務であって、強制するものでないために、無保険者は、全額負担することになります。
疾病や怪我をしない人は、保険を利用することがないために保険料を納めているだけになりますが、いざという時に困らないための備えということです。
 国民は、該当する健康保険に加入することになります。
会社員は、会社が加入する保険に加入する健康保険(協会けんぽ)又は企業の健康保険組合連合会、公務員は共済組合など自営業者その他、国民健康保険に加入することになります。
75歳以上は強制的に後期高齢者医療制度に加入することになります。これは強制的に他の各被保険者から切り離はなし加入する制度です。
国民県保健保険(税)料は、国3分の1 都道府県3分の1 市町村3分の1の補助費で自治体が保険者となり国保料を定めて徴収します。

健康保険法から抜粋
(目的)
第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平一四法一〇二・全改、平二五法二六・一部改正)

(基本的理念)

第二条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

(平一四法一〇二・全改、平一八法八三・一部改正)

(定義)

第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

一 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)

二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

イ 日々雇い入れられる者

ロ 二月以内の期間を定めて使用される者

三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者

四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)

五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)

六 国民健康保険組合の事業所に使用される者

七 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)

八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの

イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。

ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。

ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。

一 適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

二 任意継続被保険者であるとき。

三 その他特別の理由があるとき。

3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

ハ 鉱物の採掘又は採取の事業

ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

ホ 貨物又は旅客の運送の事業

ヘ 貨物積卸しの事業

ト 焼却、清掃又はとさつの事業

チ 物の販売又は配給の事業

リ 金融又は保険の事業

ヌ 物の保管又は賃貸の事業

ル 媒介周旋の事業

ヲ 集金、案内又は広告の事業

ワ 教育、研究又は調査の事業

カ 疾病の治療、助産その他医療の事業

ヨ 通信又は報道の事業

タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!