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離婚した元夫なのですが、2年たって半年しか養育費の支払いがありません。
その代わり毎月の面会はしっかりしています。
その時に話をすると「お金、あるときまとめて払うから」と言ってきます。

会社に勤めていますが、確かに見栄っ張りでギャンブル好きなのですぐ使ってしまうのでしょう。。

公正証書があれば、給料の差し押さえも可能ですよね?
それを話して、実行しないと、ダメでしょうか?

A 回答 (4件)

公正証書でどうするおつもりですか?公正証書を作ったら養育費が手に入る・・・そんな夢のような話はありません。



 母子家庭の9割近くは養育費0円です。この現実を知るべきでしょう。公正証書を作って養育費が手に入るなら、みんなそうしています。もう少し現実を知るべきでしょう。強制執行したければ、もっと早い段階で執行しています。
 ぐずぐずせずに、さっさと裁判所へ行きましょう。行っても無駄足の可能性が9割ですけどね。
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養育費請求調停を家裁に申し立てればいいだけです。

費用も安く2,200円程度で済みます。弁護士に依頼したところで手続きを代行してくれるだけです。弁護士が養育費を決めるわけではありません。おたずねの件は弁護士に依頼する案件では無くご自身が行う案件です。
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公正証書も相手の同意がないと作れないので口約束を破るぐらいだから同意は難しいと思います。

でも調べたら下記のように記されてました。


離婚時期に公正証書を作成していなくても、父母の間において養育費の支払いを口頭で約束してあるケースもあります。
公正証書を作成しても養育費が支払われなくなるケースもあれば、公正証書を作成せずに口頭での約束しかなくとも養育費が支払われているケースもあります。
もし、養育費が約束した通りに支払われなくなったときは、支払義務者へ連絡して支払いを求めることになります。
連絡の方法としては、電話、メールなどの通信による方法が早くて簡単です。
そうした連絡をすることが難しいときは、権利者側から相手に対して内容証明郵便で支払い請求をすることで、養育費の未払い分が支払われることもあります。
請求を無視して養育費を支払わなければ、公正証書が作成されているときは強制執行を受けますし、口約束のときは家庭裁判所に養育費の調停が申し立てられます。
最終的には養育費の支払いから逃れることはできませんので、そうなる前に相手が支払いに応じることもあります。
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本人同士で話がまとまらない時は、トラブル等を避ける為に弁護士さんなどを通すといいです。

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