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精神病の人は、犯罪を犯しても罪に問われないんでしょうか?

A 回答 (6件)

わが国の刑法は、「心神喪失者の行為は、罰しない。

心神耗弱(こうじゃく)者の行為は、その刑を減軽する」(第39条)と定めています。

このもと で、殺人などの重大な罪を犯した加害者が「心神喪失」や「心神耗弱」と判定され、不起訴あるいは無罪が確定すると、「精神保健及び精神障害者福祉に関する 法律」の定めにしたがって、検察官の「通報」によって精神病院への「措置入院」の手続きをとるというのが、現行のやり方です。

しか し、現在、わが国の精神医療の現状がきわめて劣悪なために、十分な治療が受けられずに数十年も病院にとじこめられたり、治療が不十分なまま社会に放り出さ れ、地域社会におけるケア体制も不十分なまま放置され、再び罪を犯すという事態が起きています。

精神障害者の犯罪そのものは、一般の犯罪とくらべて少ない とはいえ、あってはならないことです。現状を放置しておくことは、犯罪被害者にとってあまりにむごいことであると同時に、加害者=患者にとっても悲劇だと いわなければなりません。

たとえ重大な罪を犯したとはいえ、刑事責任を果たす能力を欠く人には刑罰を科さないという刑法の考え方自体には道理があります。しかし同時 に、その加害者を放置しておくことが許されないことも明らかです。

適切な治療を施したうえで社会に復帰させることが必要です。その治療にあたって、病状や 犯した行為の内容によっては、一定の強制的な入院措置をとることも避けられないことです。
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精神病だからといって、総ての行為が


罪に問われない訳ではありません。

精神病の結果、事理弁識能力が無い状態で
侵した犯罪は罪に問われません。

そういう意味です。

そして事理弁識能力の有無は、医師などの
鑑定を参考にして、裁判官が判断します。

罪には問われませんが措置入院させられる
ことがあります。
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そんなことないと思うよ。



 刑法39条では「心神喪失者を責任無能力として処罰せず、また、心神耗弱者を限定責任能力としてその刑を減軽する」としています。ただ精神病であること=責任無能力、限定責任能力とは なりません。鑑定によって精神病が原因で心神喪失か心神耗弱と判断された場合にのみ罪に問われない、軽減されるってことになるんでしょう。
 そうでなかったら犯罪天国になっちゃいます。
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事物の善悪を認識する能力がなく,またはこの認識にしたがって行動する能力がない状態=心神喪失。


また、精神の障害が心神喪失ほどではないが,著しく衰えている・後退している状態=心神耗弱。
・・・と判断された場合は、刑事責任能力がない、もしくは劣っていると判断されて、刑に問われない可能性はあるでしょうね。
なので犯罪者の弁護士は、やたら心神耗弱状態を持ち出して刑を軽くしようと画策します。
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精神病云々ではなく、犯行時に精神喪失状態かどうか、罪を罪と認識できたかどうかです。

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精神病だから許されるわけではありません。

罪に問われないわけではありません。それらの人も居るだけです
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