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地域労組員。

会社は労組の団交要求に応じなければいけないけど、就業規則を求められたら、開示しなきゃいけない事もないですよね?

質問者からの補足コメント

  • 現場にはPCないにあります。

    団交で提示要求です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/19 07:54
  • それは過半数の場合ですよね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/20 07:21
  • 周知はできていません。
    知的障がい者が多いので。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/20 07:23

A 回答 (4件)

就業規則というのは、労働組合の


意見を聞いて作成します。
(労基法90条)

そして、官公庁に届け出します。
(労基法89条)

しかも、労働者に開示する義務があります。
(労基法15条)


正当な理由の無い開示拒否は
出来ないでしょう。
この回答への補足あり
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就業規則は社員が何時でも閲覧できる状態にしなくてはならない。


>現場にはPCないにあります。
全社員に周知徹底してますか?
全社員が自力で閲覧できますか?
この回答への補足あり
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就業規則は労働者に対しては開示が原則ですが?

この回答への補足あり
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開示出来ない就業規則って……?

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