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【損害賠償の法律相談】高速道路の道路上に大きな落下物が落ちており、避けられそうもない、または急ブレーキを掛けると後続車に激突される恐れがあり、そのまま落下物に激突して車が破損した場合は高速道路の管理会社に損害賠償請求して無料で修理して貰えるのでしょうか?

高速道路上の落下物で車体がそんしょうするのは自己責任ですか?

国道ではなく有料道路でお金を払って高速道路を走っています。

A 回答 (2件)

それを落下させたトラックが弁償します。



そのトラック 60:40 被害者 ~ そのトラック 90:10 被害者

トラックから落ちてきた瞬間ではなく、誰が落としたかわからないような、最初から落ちていたのなら(遠くからあったはずなので)避けられるはずでしょう。 前方不注意です!
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2020/08/27 21:27

>避けられそうもない


 ドライバーの前方不注意
 ブラインドコーナーの先に落ちていたとしても「渋滞しているかも知れない」ので
 危険回避が出来る速度で走行しなければならない。

>急ブレーキを掛けると後続車に激突される恐れ
 追突された場合、後続車の車間距離不足に過ぎないから、減速すべきです。

>そのまま落下物に激突して車が破損した場合
 制動無しで障害物に衝突したら「事故回避努力ゼロ」となるので
 運転者の重過失になる。
 従って、修理代を請求しても全額が支払われることは無いと思います。
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