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 現在、ハウスメーカーで住居を建築中です。
ローンの実行日は、私、銀行、ハウスメーカー、司法書士の4名で、保存登記申請書、抵当権設定申請書を用意し、司法書士にそれらを渡し、後は法務局に持っていけばOKにしておけば、実行してもらえるとおもっていたのですが、銀行に訊ねたところ、保存登記が終了していないと実行できないとのことでした。しかし、土地だけ先に抵当権設定すれば、全額出しますと言われました。
 そこで質問なんですが、土地だけ先に抵当権設定をし、後から追加担保として建物を設定するのと、土地と建物を同時に抵当権設定するのとでは、登録免許税の金額はかわってくるんでしょうか?
建物の抵当権設定には軽減措置があると思うのですが、先に土地だけ設定すれば、軽減措置は受けられないんでしょうか?

A 回答 (2件)

 残念ながら、土地だけ先に設定する場合は、租税特別措置法74条は適用されません。

銀行融資の場合は債権額の1000分の4の登録免許税が掛かります。
 後日建物の保存登記を申請する際に72条の2により登録免許税が1000分の1.5に軽減されますが、軽減措置を受けなくても1000分の2です。追加設定の登録免許税はもともと1500円ですので質問者の場合は軽減のメリットが受けられないことになります。司法書士の設定手数料もほぼ倍掛かることになります。
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この回答へのお礼

やはり先に、土地だけ入れると、だめなんですねー。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/29 09:22

登録免許税は変わりません。


司法書士の手間が二重にかかるのでそちらが高くなるかもしれません。(登録免許税は、安いので?司法書士の手数料に比べれば、屁みたいな物です。)
建物の抵当権設定の減免処置は聞いたことがありません。
建物の所有権保存登記の登録免許税の間違いでは?
所有権保存登記の登録免許税なら、お尋ねの登記をしても、減免は受けられます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
タックスアンサーのHPに
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7191.htm
登録免許税の税額表があるのですが、
そこの租税特別措置の一覧に
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)とあったので、減免措置を受けれるとおもっていたのですが・・・

補足日時:2005/01/25 21:29
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