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本年3月に当地の税務署指定の確定申告会場に出向き、税務署スタッフの指導を得ながら申告を済ませました。しかし、7月末になって後期高齢者医療保険料の通知が届き、昨年までの保険料より大幅に増額されているのに驚き、市役所にその理由を問い合わせたところ、年金収入以外に投資による収入を得ていたので、それが理由とのこと。私は長年そこそこの投資活動をしており、譲渡損失が発生した場合は、3年間にわたり損益通算されることを知っていましたので、一昨年の損失を勘案して昨年分は安心して利益を申告したのでした。
税務署に出向き調べてもらったところ、確定申告時にミスがあり、一昨年までの譲渡損失が申告されていないと分かりました。ミスが明らかになれば、訂正ができる(実際、以前に他の種類のミスで訂正した経験あり)と思っていたら、投資に関する申告の訂正は申告期限以降はできない規則になっていると言うのです。それではわざわざ申告会場に出向いたかいがないではないか、税務署員の指導責任はどうなるのか、と食い下がりましたが、頑として拒否されました。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。税務署の主張は正しいのでしょうか、また、これ以上、何かできることがあれば、アドバイスをお願い致します。
蛇足ながら、預金による利子が殆ど得られない世情から、特に年金生活者は乏しい貯えの減少を防ごうといくばくかの投資をせざるを得ないのに、国は意地悪な規則にしているような気がします。

A 回答 (3件)

>このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。


はい。残念ながらそうなります。

>確定申告時にミスがあり、
>一昨年までの譲渡損失が申告されていない
ここです。
>譲渡損失が発生した場合は、
>3年間にわたり損益通算されることを
>知っていました
はい。知っていたなら、それを申告して
『確定する』のが確定申告です。

そこがミスだったのか?
あなたの意思で申告しなかったのか?
は、あなたの自身の問題になるのです。

過去に遡って、自分の方針を変えることはできない。
ってことです。

因みに、
損失繰越控除による控除は、
①『総所得金額等』には影響しますが、
②『合計所得』には影響せず、
 その年の『儲け』そのままです。

国民健康保険や後期高齢者医療保険の
保険料の算定は①でしますが、
介護保険料や扶養の条件は②で判定されます。

自治体の社会保険
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
・介護保険料等、
福祉関係の制度の適用を受けている場合、
株などの譲渡所得を得ている場合は、
源泉徴収ありの特定口座で取引するのが原則です。

確定申告、住民税申告をする際に、
『申告不要制度』を使うことができるのです。
つまり、申告に含めずに申告できます。
そうすると譲渡所得はゼロとみなされるのです。

さらに、
確定申告では申告をして、
住民税申告では申告不要で申告する
ということはできます。

しかし、一度申告して、方針を決めたら、
それを変えることはできないのです。
それは『ミス』ではなく、
あなたの意思『方針』の確定
というわけです。

ご不満はあるでしょうが、そこはルールです。
事前に情報を全部出して、無料相談などで、
しっかりと確認され、勉強された上で
申告を慎重にして下さい。

こちらで、私も(ズブの素人ですが)も
そういったガッカリする間違いがないようにと、
ご相談に応じているつもりです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

厳しいご回答と感じました。逆に言えば、私の考えが甘かったのでしょう。年金所得の証明書や投資の年間取引報告書等、関連資料を持って申告会場に行き、後は指導員に頼っていましたから。申告者に最良のやり方で申告するよう指導してくれるものと、全面的に信頼していました。
3年間の損益通算は、それを希望しない人がいるのでしょうか?国が通算を認める方針なら、自動的に前年までの繰越損失額が出力されるシステムにすべき、それをしないのは役所の怠慢だとさえ考えていました。
甘えるな!と叱られた気分です。何れにしましても、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 18:52

>それを希望しない人がいるのでしょうか?


はい。います。
先ほど説明したように、
申告をしなければ、譲渡所得は0で済むのです。
それで健康保険や介護保険には影響しません。

例えば、
損失繰越を50万繰越損失を申告し、
翌年、
譲渡所得50万あったので、
これ幸いで申告すると、
合計所得は50万アップになり、
損失繰越控除前の金額が対象となり、
介護保険料は増えますし、
配偶者控除、扶養控除は受けられなくなります。
よく専業主婦が投資をしていてやる失敗で、
確定申告で申告すると、影響があるので、
譲渡所得(損失も)申告しない方が
有利な場合もあるのです。

だから、自己判断(意思、方針)が求められるのです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほどようやく分かりました。老化で頭が鈍くなっているようです。2度も教えて頂いて、恐縮です。ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 21:52

税務署員の指導とはいっても、それはお手伝いと言うレベルであり、


税務申告を依頼した引受人ではないので、責任は問えません。
結局は、貴方が譲渡損失の今回分を口にしなかった、と言う事になるのでしょう。
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この回答へのお礼

地方によって違いはあるかもしれませんが、詳しいことは分からないから関連資料だけ持って会場に来て、後は指導員に頼っている人が大多数ではないでしょうか。そこらが庶民とお役所の認識の違いなのかもしれませんね。何れにしても、回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/08/27 18:53

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