先日、義父がなくなりました。主人は長男です。
主人が昔色々迷惑をかけたから、相続は放棄すると言います。
兄弟は三人います。
遺産と言っても義父名義の持ち家くらいだと思います。
①現在、義母はご健在です。義母が相続人でしょうか。
②もし義母がなくなった場合、遺産相続は、兄弟3人となりますか。
③②の場合、主人が遺産放棄したら、他の兄弟2名が相続と言う事になりますでしょうか。
④相続税の対象は、おいくらからでしょうか。
全くの素人の為、今から何かできることがあればご教示いただきたいです。
私自身はまだ成人のしていない子が二人もいるので主人に相続放棄をしてほしくありません。
主人をどのように説得したらよいのでしょうか。
⑤仮に相続放棄となった場合、私や子供には一切の権利はないのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続人という決められたものがあります。
この場合、義母と兄弟3人がともに法定相続人になります。
つまり
①義母も法定相続人ですがそれと同様に兄弟3人も法定相続人になります。
②兄弟3人が法定相続人になります。
③相続放棄された人以外の2人の兄弟が法定相続人になります。
④まず相続財産の課税対象額を算定します。
相続財産の合計額ー(3000万円 + 相続人数 × 600万円)=課税対象額
この課税対象額に税率をかけて控除額を差し引いて税額が算出されます。
課税対象額が1千万以下なら税率は10%で控除額は0円
1千万を越えて~3千万以下なら税率は15%で控除額は50万円
3千万を越えて~5千万以下なら税率は20%で控除額は200万円
5千万を越えて・・・・と長くなってしまうので、あとは調べていただければと思います。
法定相続人はあくまでも法定相続人であり、だいたいの場合は「遺産分割協議書」というものを作成して、
家屋は誰に、土地は誰にと法定相続人間で取り決めた内容を列記した書類を作成し、法定相続人全員の署名実印を押して、
正式な書類として、相続登記等をするのが一般的です。
⑤現在の段階、また、ご主人が相続放棄をしたとしても、まったく相続の対象にはなりません。
相続税がかかる場合は必ず相続税の申告をするようにしないと、ほおっておくと、10ヶ月後に無申告加算税という税金がかかってしまいます。
No.7
- 回答日時:
①現在、義母はご健在です。
義母が相続人…って、夫の兄弟がいるんじゃなかったの?
被相続人の配偶者と実子全員が法定相続人です。
>②もし義母がなくなった場合、遺産相続は、兄弟3人と…
姑さんより先に旅立つ兄弟がいなければね。
>③②の場合、主人が遺産放棄したら、他の兄弟2名が相続と…
ご質問が不明確です。
「主人が遺産放棄したら」って、いつのことですか。
今回の舅さんからのを放棄するという話なら、将来の姑さんの相続時にまで尾を引いたりしませんよ。
姑さんのときは、その時点で実子全員が法定相続人です。
父の相続を放棄したら、その後の母からの相続人でなくなる・・・などのことはありません。
>④相続税の対象は、おいくらから…
基礎控除は
3,000万円 + 800万 × 法定相続人数
です。
これを上回る遺産額に課税されます。
>⑤仮に相続放棄となった場合、私や子供には一切の権利は…
夫が放棄しようとしまいと、“私”はもともと関係ありません。
夫が相続放棄すれば、代襲相続はありませんので子供も関係なくなります。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.6
- 回答日時:
そんな場合はすべて義母にすべて相続してもらえばいいよ。
その程度の資産なら税金は不要です。
貴方には兄弟が一人になっても権利はないです。
子供さんにはあるかな。
No.4
- 回答日時:
相続は簡単に考えちゃいけませんよ。
思ったより複雑です。場合によってはタダほど高いものはないと思っても過言ではありません。例:相続して土地付きの家を売った、\30,000,000円で売れた。しかし、相続税が\40,000,000万円も掛かった。
このような事例もあります。
No.3
- 回答日時:
諦めた方がいいのでは。
ご主人の実家のお金は、ご主人のものではあるかもしれませんが、あなたのお金ではありません。ご主人にはご主人にしかわからない実家の事情があり、その判断に基づいて「放棄」と判断したのでしょう。尊重すべきです。放棄しないでという意思を伝えるくらいならいいですが、それでも断られたなら、受け入れるしかありません。
また、法的にもあなたとお子さんはこの相続には関係ありません。
最初から「自分のもの」という意識があなたにあるから、そういう不満が出るのだと思います。
No.2
- 回答日時:
① 母親 1/2 残りの1/2を子供で分ける
② Yes
③ Yes
④ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
⑤ 当然です!!部外者です!
>主人をどのように説得したらよいのでしょうか。
離婚でもちらつかせて、説得したら?
諸刃の剣ですけどねwwwww
No.1
- 回答日時:
そりゃそうですよ。
権利はありません。お願いするしか手はありません。1/6だから大したものではないのでは。家を売って義母を追い出すことになりはしませんかね。そこを考えてるのでは。義母との同居を考えてるんですか?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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