A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
前提条件がまず、まちがっています。
①婚姻生活を続け、年金の3号分割をしたが、
こんなことできません。 分割は離婚しないとできない。
②合意分割
一律ではない、最高5割まで
おかしな10割とか回答ありますが間違いです。
なにがしたいのかわからない質問ですが、
金額のことであれば 分割の情報提供などとってみたらどうでしょう。
ここでおおざっぱなことをきいたってむだと思われます。
No.3
- 回答日時:
離婚を前提として、妻の年金額の多少を比較(離婚時期と分割方式の選択)することでいいですか。
妻は婚姻期間中はずっと第3号被保険者ということで合っていますか。
まず、3合分割と合意分割との大きな違いは以下のとおりです。
・3合分割:
平成20年4月1日以降の婚姻期間分のみ分割可能(妻が3号被保険者)
夫婦で標準報酬を2分の1ずつに分割する(夫から妻へ2分の1が移行)
・合意分割:
婚姻期間全期間について分割可能(両方が厚生年金加入期間も対象)
夫婦の標準報酬を加算した合算額を合意した按分割合で分割する
ただし、按分割合(多い方から少ない方への移行割合)は合算額の2分の1が上限。したがって、婚姻全期間中、妻が第3号であれば、夫から妻への移行分は最大でも2分の1まで
なお、合意分割を行うのであれば、その対象期間中に平成20年4月1日以降分が含まれていれば、自動的に3号分割を行い、残余の標準報酬分を合意分割することになります。
したがって、ずっと第3号被保険者であれば、合意分割したとしても、妻は、婚姻期間中の夫の標準報酬の最大2分の1までしかもらえないということです。
つまり、婚姻期間が平成20年4月1日以降であれば3号分割だけで十分ですし、それ以前の期間も含まれるのであれば合意分割することにより妻の取り分は多くなります。
No.2
- 回答日時:
条件が提示されていますが、曖昧過ぎます。
また、何をもって「得」と考えるのかは人によって異なりますので、わかりません。
> 妻はパートで夫の扶養に入っている)
年金に不要と言う概念はないのですが・・・国民年金第3号被保険者の事を言っているのですよね。
それと、いつから3号被保険者なのですか?
> ①婚姻生活を続け、年金の3号分割をしたが、夫は70歳位で亡くなった。
(1)「3号分割」
厚生年金に加入している夫と離婚した際に行います。また、対象となるのは婚姻期間中かつ3号被保険者であった期間とされていますから、婚姻を継続しながら3号分割は出来ません。
なお、現在の加入状況のままであるるならば、ご質問者様が60歳になった時に離婚&3号分割請求すると金額が最も多くなる[3号分割に限定すれば]。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
(2)遺族厚生年金[夫死亡時の年齢から、老齢基礎年金は考えない]
先ず、離婚をした後に元夫が死亡したところで、遺族厚生年金は受給できない[形だけの離婚とかいろいろな例外はあるけれど]。
https://fpsdn.net/csltg-case/nenkin5/3273
一旦離婚して3号分割を行い、再婚(元夫または別の男)したのであれば、再婚相手の厚生年金加入履歴等によって話が変って来る。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
> ②60歳の定年と同時に離婚し、年金の合意分割をした。
これは1番さまが書かれている通りなので、割愛します。
No.1
- 回答日時:
ご質問の内容がよく分かりません。
>①婚姻生活を続け、年金の3号分割をした
3号分割は、離婚してできる話です。
>が、夫は70歳位で亡くなった。
離婚したのですか?しないのですか?
>②60歳の定年と同時に離婚し、
>年金の合意分割をした。
合意分割というのは、夫婦間で、
婚姻生活中の夫の厚生年金分を
どう分けるかの話です。
極端な話、奥さんが全部10割
もらうって合意してもいいのです。
で、どのように分割するのですか?
ということで、比較も何もできません。
強いて回答するなら、
離婚しないのが、一番得でしょうね。
夫が亡くなったら、遺族厚生年金も
もらえますから。
どうなんですか?
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