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大変悩んでいます…。



私は先月まで働いたアルバイト会社があります
送迎ドライバーです
しかし給料未払いにより労働基準監督署に対応して頂いてるところです
個人事業主にあたると対応できない言われています


1月~3月の3ヶ月契約
4~6月の3ヶ月契約
7月1ヶ月の契約でした

平日朝6時~8時 夜22時~24時

土日 ↑プラス13時~15時

2時間以内には必ず終わります
実質1回の拘束1時間45分ぐらい
で1回 交通費込み4000円でした
20回送迎したら8万円です
毎月の収入は15万円前後でした

少ない時12万 多い時16万円
社会保険も入っていません
引かれるのは所得税のみでした
アルバイト掛け持ちしてましたから 乙欄甲欄の所得税安くなる用紙提出してました


給料明細は所得税のみひかれてます

毎月15万円前後の給料で所得税が3500円程ひかれてます



そこで皆さんに質問です

質問①
私は個人事業主にあたると思いますか?
当たらない場合 証拠がありませんが労働基準監督署になんて説明電話したらよろしいでしょうか?
個人事業主では給与未払い動いてくれません




質問②
労働基準監督署になんて電話したらわかって頂けますでしょうか?





宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

あなたはアルバイトと言っていますが、その会社と「雇用」契約を結び、そこの社員(アルバイトでもパートでも)になっているのでしょうか? それとも、そうではなく、ドライバーとして仕事を請け負っていたのでしょうか。

それによって違って来ます。

雇用契約はなく仕事を請け負って働いていたのなら、個人事業主になります。
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バナナヤンさん、毎日 ID 変えてるの?


お礼も言わず、BA も選ばずに締め切って。

皆さんこんな人に回答するの辞めましょう。
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こんにちは。



>アルバイト掛け持ちしてましたから 乙欄甲欄の所得税安くなる用紙提出してました

  「乙欄甲欄の所得税安くなる用紙」とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」のことですか?
 アルバイト先から求められて提出されたのでしょうか?

 もしそうでしたら、名前のとおり「給与所得者」ですから、個人事業主ではないですね。

>質問①
私は個人事業主にあたると思いますか?

 少なくともこのアルバイト先の収入は給与所得ですから、この収入については個人事業主(事業所得)ではないです。

>当たらない場合 証拠がありませんが労働基準監督署になんて説明電話したらよろしいでしょうか?

 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していますので給与所得です、と説明されてはどうですか。

>質問②
労働基準監督署になんて電話したらわかって頂けますでしょうか?

 事業所得ではないことを説明されれば良いです。

 ちなみに、送迎に使う車はアルバイト先の車なんですよね?
 もし、質問者さん自身の車を使っての送迎ですと話が変わってきますが…

 あと、掛け持ちの場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」は主たる勤務先にしか提出できませんが、このアルバイト先が主たる勤務先です?
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