こんばんは。40代半ばの主婦です。今月半ばより初めてのパート勤務をしております。20代の頃大手企業で8年間ほど正社員をしていた過去があり、それとつい比較してしまうのはいけないことと知りつつ、それにしても今の会社はちょっと変わっているのではと思い至るようになりました。
私は面接とほぼ同時に採用が決定となり、その3日後くらいから週に4,5日働き始めたのですが。
現在私が不安に感じていることのなかの最大のものは、
私がこのパート(時給800円の単純作業)に就くにあたり、今現在までにただの一枚の書類にも署名、捺印などはしていないということです。
もしかしたら客観的には私がこの会社でパート勤務をしているという証拠書類はどこにも存在していないのでは??とさえ思えるほどです。
一番の心配は、もしも私が勤務中にケガをするなどということがあった場合に労災保険が下りるか・・・ですね。
客観的に存在していない者に対して保険などおりるはずはないでしょう。それとも他の社員が私の知らないうちに
何らかの書類を作成してくださっているのでしょうか。
パート勤務をするにあたり、何一つ書式への記入が要求されないことって普通のことで、よくあることなのでしょうか。皆様のお知恵を拝借したいと思います。
疑問点は補足致しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなた様のご心配の労災の件は皆様方の回答でほぼ解
決と存じます。蛇足になりますが、労災が起ると、正規の手続を取らず示談無いしは見舞金で済まそうとするかも知れません。労基署と関わりたくないのと会社
の支払う保険料率を増やしたくないからです。
(これ違法行為)あなた様にあっては、ならないことですが、万が一大きい災害の場合示談をすると、保険
給付の権利を失うことがあるのでご注意を。それにしても、何かこちらから契約云々は言い難いですね。
挫けないで頑張りましょう!
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなってしまってごめんなさい。あれから何日かたって、徐々にわかってきたことなのですがこの会社はこのことに限らずとにかく
全体としてユルイ・・のです。このパート自体、辞めてしまって主婦に戻ることも考えています。よくない決断ではありますが色々社会勉強にはなりました・・・。
No.4
- 回答日時:
小さな会社では、契約書を交わさない事はよくある事だと思います。
実際に私が働いている会社は20名規模の会社ですが、そのような書類などは存在しませんよ。
それほど珍しいことではないんじゃないかな~と思います。
タイムカードがあれば労働していたことの証明になりますし・・・。
労災についてですが、会社が認めてくれない場合は監督署に申し出れば会社の方と話をしてくれると思います。
ご回答ありがとうございます。そうですかそれほど珍しいことではないのですね・・他の方のご回答を拝見してもそう思えます。私もきっと世間知らずなんですね。
No.3
- 回答日時:
タイムカード等はどうなっていますか?
出勤簿のようなものがあれば、働いている証拠になると思います。
かつて色々な会社の労災・社会保険等の事務を代行する会社で働いた経験がありますが
雇入通知書等を作成していない会社も結構ありました。
そういった会社は、社会保険事務所やハローワークの調査が入った際に、ちゃんと作るように指導されました。
労災保険はその会社で働いている人であれば、誰でも使えるものです。(通勤途中の怪我も労災です)
もし万が一怪我をして、会社が労災を認めてくれない場合は
監督署に訴え出れば、監督署から指導してくださると思います。
あと、会社の近くの病院が「労災指定病院」になっているかどうか、調べておいた方がいいかもしれません。
#管轄の監督署で分かります。
労災指定病院であれば、様式第5号(会社の判がいります)1枚を病院へ持っていくだけで自己負担なしすみますが、
指定病院でない場合は先にお金を全額払って後で監督署に請求するという面倒な形になるからです。
#会社の判+病院の証明をもらい監督署に郵送(会社がやります)
ご回答ありがとうございます。はい、タイムカードは毎日使っています。これが証拠となってくれるのでしたら嬉しいです。労災指定病院については早速調べてみます!
No.2
- 回答日時:
>私がこのパート(時給800円の単純作業)に就くにあたり、
>今現在までにただの一枚の書類にも署名、捺印などはしていないということです。
小さな会社は労働基準法第15条で定められている、
労働条件の文書による明示を怠っているところは珍しくありません。
まあ、怠っているというより、知らないみたいですが・・・。(^^;)
>一番の心配は、もしも私が勤務中にケガをするなどということがあった場合に労災保険が下りるか・・・ですね。
契約云々ではなく、使用者との間に、
実態として労働関係があれば、問題なく労災の対象となります。
労災というのは、例え不法就労の外国人でさえも対象となります。
ご回答ありがとうございます。
怠っているにせよ知らないにせよ、なんかちょっと情けない話ですよね・・・
不法就労の外国人も対象になるとは心強い限りです。
色々検討したいと思います。
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