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お読みいただきありがとうございます。

 ある人が亡くなったとして、その相続人である子供が故人(親・被相続人)の預金を下すことができる(預金通帳、キャッシュカードを持っていて暗証番号もわかる)とします。銀行が故人の死亡を把握すれば口座が凍結されますが、それがなく亡くなった後も預金を引き出せる状態であったとします。

 相続税について、預金口座にある財産の相続については死亡時(相続開始日)の残高証明によることになっていますので、故人の預金から預金を引き出して葬儀代を支払っても、相続人の間で了解ができていれば特に問題ないと考えて間違いないでしょうか?

 もし故人の死期が予測されて、事前に葬儀費用を想定して1人110万円(贈与税非課税枠)以内で家族何人かの口座に預金を移した場合は税務署から財産隠しと認定されるでしょうか?

A 回答 (3件)

>故人の預金から預金を引き出して葬儀代を支払っても、相続人の間で了解ができていれば…



はい。

>1人110万円(贈与税非課税枠)以内で家族何人かの口座に預金を移した場合は税務署から財産隠しと…

財産隠しなんて不穏な言葉を税務署は使いません。
相続の発生より 3 年前以内の贈与は相続税の対象になるだけです。

--------------------------------------------
2 そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)
 次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。
(4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
--------------------------------------------

つまり、税法的には意味のないこと。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。3年以内の贈与は対象になるのですね、知りませんでした。大いに参考になりました。

お礼日時:2020/09/05 13:57

>故人の預金から預金を引き出して葬儀代を支払っても、相続人の間で了解ができていれば



「了解ができていれば」の中身が問題でしょう。
預金を引き出したことは明らかにできますが、支払関係はどうでしょう。
すべて領収書やレシートとしても、お布施などは無理ですよ。
結局、最終的には信頼関係があるかどうかになりますが。

>事前に葬儀費用を想定して1人110万円(贈与税非課税枠)以内で家族何人かの口座に預金を移した場合

葬儀費用を想定した、家族への110万円の移動の意味が分かりません。
故人の口座から葬儀費用を出すのであれば、わざわざ資金移動の必然性がありません。

事実関係としては110万円ですから、贈与税は非課税ですが、変なことをして税務署に知られれば、他に財産があるのではないかと調べられますよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

 私のお寺ではお布施に領収書を出してくれます。(葬儀の時だけでその他の法事などでは貰ったことはありません)

 相続人は妹と2人だけで信頼関係はあるので極端に言えば「これだけ掛かった」「あ、そう」程度の口頭でのやり取りでも大丈夫なくらいです。もちろん実際には領収書はちゃんと保管しますしコピーを渡してもいいと思っていますが。

 分かりにくかったかもしれませんが、生前のうちに預金を移しておくということです。故人の死亡時の財産が減ります。税務署に調べられるのは全然構わないのですが、それが問題になるかならないかが気になります。

お礼日時:2020/09/05 13:55

贈与ですと生前に贈与規約を締結し贈与すれば問題はないと思いますがでなっれば名目がどうであれ相続財産に含まれると思います

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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございます。

一般論的に書きましたが、もちろん自分の話です。贈与契約は結んでいませんし、今から結ぶのは不可能な状況です。

お礼日時:2020/09/05 13:58

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