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飲食店でビールを飲んだ時は、自転車の運転も違反になるのでしょうか?分かる方は回答をお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

当たり前


自転車も飲酒運転してら罪になる
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/09/08 00:12

違反です

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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2020/09/08 00:12

度を越した飲酒(基準は?)酩酊運転は自転車でも罰則があります

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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/09/08 00:11

違反になりますね。

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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2020/09/08 00:11

当たり前だよ!


仮に飲んだら、帰りは押して帰りな
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/09/08 00:10

自転車も立派な車両だよ。

だから違反になるよ~ 常識だよ~
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2020/09/08 00:10

自転車も車輌です。


歩道を運転しちゃダメでしょう?
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/09/08 00:10

自転車・屋台・馬などは軽車両に分類され、飲んでいれば飲酒運転になります。

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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/09/06 19:49

飲んで乗ったら側溝にはまってケガするよ!!


立派な飲酒運転だから良い子は乗らない。
押して帰るとおまわりさんに職質されるからそれも気を付けてね!!
参考  挙動不審を演じると面白い(笑)
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/09/18 20:41

どこで何をどれだけ飲んだかにかかわらず、


呼気中(血中)のアルコール濃度が基準値以上なら「酒気帯び運転」になります。
ふらふらして正常に運転できないような状態なら「酒酔い運転」になります。

軽車両扱いの自転車は交通反則通告制度(青切符)の適用対象外なので、
もれなく赤切符をもらうことになります。
刑事犯として起訴され略式裁判で有罪判決を受けたら罰金刑。前科が付きます。
酒酔い運転の自転車で人をはねて死傷させたりすると、もっと重い刑罰を受けます。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/09/18 20:40

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