dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ニューヨーク州に25年前に嫁いだ姉がいます。
姉には子供がいない為、姉の夫(米国人)が先に他界した場合、夫の財産は全額、姉が相続します。
姉と弟(わたくし)の両親は他界しているので、もし、今後姉がわたくしより先に他界した場合、
特に遺言書が無い場合は日本にいる兄弟姉妹のわたくしが相続人になるのでしょうか?

ならないのならいいのですが、姉の暮らしっぷりは全く知らず、負の遺産もどれだけあるかわからないので、相続は放棄したいと思ってますが、死を知って3ヵ月以内なら、たとえ遺言書を残されても相続放棄は出来ますか?

お知恵拝借、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法の適用に関する通則法


(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

ということで日本にある不動産は日本の法律で、それ以外の財産はNY州の相続法にしたがいます。国際相続に強い弁護士に相談を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/20 15:53

日本の法律が適用される場合は、相続の事実を知り得た時点から考えられるので、その時に放棄すればいいだけの話です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/12 06:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!