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私は生命保険会社に勤めてます。入社する時、私が東京から帰ってきて一年間地元で貯金してまたすぐに東京行こうと思ってた矢先に知人に誘われました。自分の状況なども説明した上で、『上京するときにはちゃんと辞めれるから』と説得されて渋々入社しました。そして一年たった今、保険会社はほんと辛くて辞めたいと思ったのと家の会社が一手不足でバイトとして手伝ってほしいとゆわれ私しかいなく、10月から家業をしてその後様子見て上京準備したいとその趣旨も説明した上でマネと所長に相談しましたが、ダメだと言われ、『ギリギリまで掛け持ちで続けて』と言われました。会社の都合でそんなこと言うのだともびっくりしました。体も持たないしそんなこと長く続くはずないし、毎月の成績もあるし、、、そのあと何回か退職したい意思を伝えてもはぐらかされるだけです。このまま辞めれなかったらろうきにいくしかないですか?

A 回答 (5件)

家の仕事を主にし、保険の仕事を縦に意識を換えて下さい。

生保の成績はほどほどにしましょう。
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会社は強制的に慰留されることは出来ません。



貴女が強い意志で退職を申し出れば辞めれます。


今は…

貴女が退職の相談をした。
会社(所長)がもう少し居てくれとお願いをした。
貴女はそれを受け入れた。

って事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます! たしかに今私は受け入れてる状況ですよね。そこから脱却するために9月末に10月までは延長して働くけどそれ以降は厳しいので退職するという強い意思をぶつけようと思います。

お礼日時:2020/09/14 12:00

そんなことはできないです。


退職届さえ出せばそれですむことです。
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退職につて


 労働条件などに双方が合意して、雇用契約を締結し、雇用関係が生じますが、双方の一方が雇用契約を解除することで退職をすることができます。
あなたが、会社に退職を申し出も応じない場合は、合意退職はないものともと思うことです。それでは、同のようにするか、あなたが退職願いの提出するか、内容証明郵便で送付するかで、会社の退職手続きができなくても、民法第627条同第628条により雇用契約を解除することができます。退職意思を伝えてから最短で14日以上で退職することができます。
口頭でもよいが後からトラブルことがありますので、書面で、退職理由と退職日を記載したものを確実に渡すことが大切です。会社が退職手続きをしない場合は14日以降は出勤する必要はありません。が、入社1年であれば有給休暇が10日付与されているために、退職日の前日までに消化して翌日は退職日することです。

民法627、628条(退職規定)について
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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法律上は2週間前に辞める旨を告げれば


それでOKです。

民法627条は強行規定です。
だから
就業規則に何が規定されていても、
法律が優先します。

だから、さっさと辞めれば、それで
済むことです。

労基など関係ありません。
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