これ何て呼びますか Part2

マスクは、医療控除に含まれますか?
よく分からないので教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (6件)

1 「2」以外はなりません。


2 医師から「マスク着用」を指示されたとき。
 
以下私見です。
医師の指示をされたかどうかは実際のところ証明できるものではありません。
しかし、今のコロナ下では、少なくとも医療機関にて「マスク着用」を強要されます。
これは医師の指示をされているのと同じことです。
事実、私の通院先では「持参してない方には、一枚100円で販売します」と買わされます。領収書もくれます。
マスクなぞいつもしないという人でも、マスクしないと医師の治療を受けることができない状態なので「治療に必要な出費」として医療費控除の額に含めても良いと思います。
「マスク代金は医療費控除の対象外」が原則ですが「通院時に必要だったマスク代金」を控除額とする、
(つまり「通院日数×マスク一枚の料金」)のが適当と考えます。

おそらく令和2年の確定申告時期には通院時のマスク代金のみでなく、領収書のうちマスク代金を医療費控除と対象とするという国税庁通達が出ると良いなと考えてます。
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こんにちは。



>マスクは、医療控除に含まれますか?

 所得税法施行令第二百七条に「医療費の範囲」の定めがあります。
 マスクは、1~6号のいずれにも該当しませんので、医療費控除の対象になりません。

所得税法施行令
(医療費の範囲)
第二百七条 法第七十三条第二項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助

○所得税法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
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「セルフメディケーション」ならば、医療控除が出来ます。


薬局や、ドラッグストア等のレシートに、「セルフメディケーション」の記号・マーク等が付いているか確認しましょう。
https://www.google.com/search?q=%E3%82%BB%E3%83% …


それから、医療控除をする場合は、同一生計内の家族全員の医療費や、医師の処方箋による薬局調剤費の合計が10万円以上になることでが必要です。

そして、医療控除をするときは、1年間(1月1日~12月31日)の領収書を。名前ごとに、医療機関・薬局ごとに集計も必要です。
集計をした1年に該当する「年」に医療控除をします。

税金は、1年間(1月1日~12月31日)ごとに計算をして、過去の修正が可能なのは5年間以内です。


また、医療控除で還付(戻る)の金額は、医療費・薬局のかかった金額が全部が戻るのでは無く、税金の一部が減額されるだけです。(医療費・薬局のかかった金額が全部が戻ると、誤解する人がいるので)

勤務先へ年末調整の書類を出すと、翌年の1月中旬ころに勤務先から「源泉徴収票」が出ます。
その「源泉徴収票」に記載の税金の金額までが、医療控除で還付の減額(戻る)される最高額です。
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医療控除は


治療はOK
予防NG

感染後医師の指示により療養上の必要がある場合は対処になる場合がある。
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No.1:追記



業務上必要なものでしたら、経費にはなります。
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含まれません。

メガネと同じです。
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