
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
確定申告をすれば、結果は自治体へ引き継がれますから、住民税の申告は不要になります。
所得控除>所得金額 になって、源泉徴収されている所得税があれば、還付されますから確定申告をしておいた方がいいと思います。
扶養親族(生計を一にしている)とは、住民票1枚に全ての人が記載されていなければならない訳ではありません。
扶養控除については、こちらで
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.8
- 回答日時:
>扶養は3人で、一人が同居特別障害者です。
>あと控除できるのは+15万ほどです。
扶養控除の控除額は所得税38万円、住民税33万円。
同居特別障害者の控除額は所得税75万円、住民税53万円。
合計すると37万円控除に差がありますのですべて記載したほうが良いですね。
それでも所得は残るので、住民税も普通にかかることになると思います。
No.7
- 回答日時:
住民税は、非課税条件は所得控除だけでは決まりません。
①確定申告書の所得金額 合計⑨と
②お住いの市町村
③あなたが扶養する家族数
④本人が障害者、寡婦(夫)か?
の条件で決まるところがあります。
①が②以下の条件いずれかを満たさないと、
非課税になりません。
ですから、
③④の申告しないと
損する可能性はあります。
具体的にどうなっていますか?
いかがでしょう?
No.6
- 回答日時:
>控除が金額を上回っていますが、これ以上入力しなくても今年の住民税は0、余計に支払った所得税は確定申告で全額還付されるという認識でよろしいでしょうか?
所得控除額が所得金額を上回れば課税所得金額がゼロになる。従って所得税額はゼロになるので、源泉徴収された所得税は確定申告で全額が還付されますが、住民税所得割については、ゼロになるとは限りません。
所得控除の額においては、所得税と住民税所得割との間に次のような格差があります(住民税所得割における所得控除の額の方が小さい)。
・基礎控除:所得税では38万円、住民税所得割では33万円。
・扶養控除(特定扶養親族):所得税では63万円、住民税所得割では45万円。
・扶養控除(一般扶養親族):所得税では38万円、住民税所得割では33万円。
・配偶者控除(70歳未満):所得税では38万円、住民税所得割では33万円。
・配偶者特別控除:所得税では最高38万円、住民税所得割では最高33万円。
・同居特別障害者控除:所得税では75万円、住民税所得割では53万円。
・ほか、略
ですから所得税がゼロになる所得控除額であっても、住民税所得割がゼロにならないケースもあるわけです。
ですから質問者の場合は、所得控除額がいくら以上なら住民税所得割がゼロになるのかを事前に試算して所得控除額を決める必要がありますね。

No.5
- 回答日時:
No.1です。
さらなる補足ありがとうございます。
大丈夫でしょう。それだけ扶養があれば均等割りも所得割もかからないかと・・・。でも所得金額の事があるのでその15万円の控除額も足しておきましょう。そのほうが安全かなと思われます。

No.3
- 回答日時:
No.1です。
補足読みました、ありがとうございます。
>13.5万のオーバーですが締めても大丈夫でしょうか?
⇒扶養がいないのであれば締めても大丈夫ですね。
扶養がいるのであればもう少し控除があったほうが住民税の所得割を0にするためには必要かなという気がします。後、扶養がいない場合、所得が28万円を超えていると均等割りがかかりますからご注意を。(扶養人数に応じて均等割りがかからない上限額は増えていきます。)
No.2
- 回答日時:
差し引きギリギリゼロになるくらいなら、余分に入力して置いたほうが良いかもしれません。
大幅に超えてるなら意味ないです。
ちなみに、住民税は控除が上回っていても均等割りだけはかかることがあります。

No.1
- 回答日時:
>確定申告で所得控除>所得金額となった場合ですが、この場合これ以上控除があっても入力しても意味がないですよね?
⇒はい。
しかし、住民税は控除の額が違うのでそちらも計算して、住民税の所得割も出ないのであればこれ以上控除を足しても意味はないと言えますね(例えば基礎控除所得税は380,000円ですが住民税の基礎控除は330,000円です)。
また、住民税には均等割りがありますから所得がある一定以上あればかかります。(扶養の人数により上限金額が変化するのでその辺も確認したほうがいいでしょう。)
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4人で同居しており2+2の構成になります。
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