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軽微な人身事故加害者です。
相手の治療期間2週間と4日の場合点数はどのくらい加点されますか?

質問者からの補足コメント

  • 保険屋さんは事故の状況は軽微と言っていますが行政上は軽微な事故ではないのですね‥‥
    担当警察官は免停はないだろうと言っていましたが‥‥

      補足日時:2020/09/19 12:05

A 回答 (4件)

治療期間が15日以上30日未満なので6点、


安全運転義務違反の2点が加算されますので合計で8点になります
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あと、


15日以上30日以下の治療期間は軽微な人身事故ではありませんから、
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診断書には、15日以上となっていたなら、軽微な人身事故ではありませんね。


ですから、15日以上30日未満の6点と安全運転義務違反の2点。計8店

軽微なら、7日間とか10日間ですから・・・
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治療期間が15日以上30日未満までは、軽症扱いとなり原則不起訴です



これが30日を超える様であれば、重傷事故となり
書類送検され罰金刑が下る可能性があります

保険屋さんが仰った「軽微」と言うのはそう言う事ですね

他の方の仰る通りで診断書の内容が15日以上、30日未満ならば
安全運転義務違反の2点に一方的な過失(追突等)で6点
双方に過失がある場合でも4点ですので
6点か8点の加点になる為、一発免停ですので軽くは無いですね
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