dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

不動産の権利証をなくした場合、いったん他人に贈与で所有権を移転し、
それを贈与で自分の元に戻せば、新しい登記識別情報を得られるため、
その後はその登記識別情報を権利証として使用し、法務局の事前通知制度や
本人確認情報制度などを利用せずに済みますか?

※そこに掛かる費用は考慮しないものとして実際できるのかどうか教えてください。

A 回答 (3件)

その方法で新たな登記識別情報を手に入れることはできますが,そのために行う「いったん他人に贈与で所有権を移転」の際にも登記済証(権利証)が必要です。

結局,その「他人に贈与で所有権を移転」のために事前通知(不動産登記法23条1項)または資格者代理人による本人確認情報(不動産登記法23条4項1号)が必要になりますので,あまり意味はないように思います。

加えて,「他人への贈与」と「あなたへの贈与」の2回の贈与に対し,それぞれ不動産取得税が課されますし,不動産の評価額によっては贈与税もそれぞれにかかります。その「他人」はあなたのためにそんなことをしたので,それらの税金関係もあなたが負担することになるでしょう(その「他人」はそんな支払いは拒絶すると思います)。司法書士に本人確認情報をやってもらったほうが全然安く済むのではないでしょうか。

というか,そんな回りくどいことをするならば,不動産登記法23条4項2号の公証人による本人認証という方法もあります。そのほうがコスト的にも安く済みますし,司法書士の本人確認よりも軽い本人確認で済みます。

また,そんな(実態を伴わないような)登記をしていると,仲介業者や司法書士が疑いを持ちます(僕の勤務する事務所だったらまず断りますし,不動産屋から質問を受けた時も「なんか怪しいですね」と答えます)。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。良くわかりました。
権利書が無いことで、ただでさえ手続きが煩雑であるにもかかわらず、意地の悪いことをしてくる登記官がいるため、少しでも手続きを簡易化する方法が無いかと考え思いついた質問です。ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/20 17:55

贈与でも売買でも、所有権移転登記の必要書類に権利証等があるよ。


本件では紛失して添付できないんだから、他人に贈与(登記)できないし、それをさらに贈与で戻してもらうこともできない。
それと権利証や登記識別情報の再発行はできない。
つまり、質問者の考えているプランは実際にはできない。

それとは別に。
司法書士に依頼すると権利証が司法書士が証明書を発行するので登記の移転をすることはできるよ。
というか、証明書があればわざわざ贈与する必要もないか。
まずは司法書士に相談してみては?


この質問、行間を読むにまっとうではない目論見が見えなくはない。
質問サイトで聞くようなことではないので、懇意の司法書士などの法律家から助言を受けることをお勧めするよ。
    • good
    • 0

他人が登記済証(権利証)を取得しても、売買や登記変更には質問者の実印の押印、印鑑証明書が必要です。


登記済証をなくした事ぐらいを気にする必要はありません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0001309 …

>※そこに掛かる費用は考慮しないものとして実際できるのかどうか教えてください。
贈与を繰り返せば額によれば贈与税が必要ですし、登録免許税、不動産取得税の納税も必要です。
不自然な不動産取引は税務署に目をつけられることにもなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/20 17:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!