プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は現在臨床検査センターで検査技師さんと同様に検査業務をしています。
朝7時から15時20分が私の勤務時間ですが、毎日2時間平均の残業をしています。そのほとんどが休憩無しなんです。センターは24時間稼動しているので、夜勤の人もいます。その夜勤さんがお休み(月2-3回)の時は5時からの出勤ですが、退社時間はいつもと同じで勿論休憩無しなんです。

上司に相談しても改善してくれそうにないので、今度退職する事にしましたがそのまま退職するのも悔しいので、訴えたいのですが可能でしょうか?

A 回答 (5件)

訴えることは可能ですが、腹いせだけでは、話は進みません。



裁判を始めるには、あなたに訴えの利益が存在することが必要です。たとえば、「就業規則に基づいた就業時間を超えて残業した分の超過勤務手当(の未払い分)を支払え」などです。

つぎに、裁判では、「証拠」がすべてです。あなたが、どんな契約で就職し、どんな就業規則に基づいて勤務し、「実際」に何時に始業して何時に終業したかという記録などです。

もし、あなたが無給で残業させられていた(という事実が証明されれば)のなら、裁判を起こして残業代を請求できますので、訴えの利益があります。

全国各地には弁護士会があり、弁護士は全員どこかの弁護士会に属しています。こうした弁護士会は労働問題に限らず、いろんな相談窓口を開いていますので、一度足を運んでみてはいかがですか。相談料は30分で5000円ぐらいです。

東京には、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会という3つの弁護士会があって、下記参考URLで紹介されている法律相談センターを開設しています。

ここで担当の労働問題が専門の弁護士からアドバイスを受けてください。その上で、あなたの勤務先に対して弁護士を通じて何らかの金銭的補償を(示談で)要求するのか、それとも実際に裁判所に申し立てをするのかを、相談してください。

詳しいことは、担当の弁護士が説明してくれますが、その際、必ずあなたの損得勘定を慎重に考えておいてください。上記の相談料とは別に、実際に裁判をおこすとなると、民事事件(これらの訴えはすべて「事件」と言います)の着手金や、結審した際の弁護士への報酬金などを支払わなければなりません。

担当の弁護士との話し合いで、こうした裁判費用を払っても、(さらに裁判に時間を割いても)、あなたに訴えの「実利」があるとの結論に達すれば、裁判をおこすことは、あなたの勤務先に対する「報復」としても非常に効果的です。

一般には、裁判所は、金銭の授受でお互いが納得するのなら、判決や決定を避けて「和解」を勧告してきます。その場合も、常にあなたの損得勘定を頭に入れておいてください。単なる腹いせで裁判をおこすと、思わぬ損害を蒙る危険性もありますので、そこは弁護士と十分に話し合ってください。

ともあれ、あなたが納得の行く結論に達せられることを祈っています。

参考URL:http://www.dntba.ab.psiweb.com/info/soudan.html# …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2001/08/16 08:58

会社を相手に訴訟をおこす、と言う意味でなくて、会社の行為を告発したい、というのであれば、管轄の労働基準監督署に訴え出るという方法があります。

未払いの時間外手当についての相談にものってくれます。お住まい(or会社)の地域がわからないので参考URLなどはありませんが、NTT番号案内で「何県何市の…」と聞けばすぐにわかるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2001/08/16 08:47

慰謝料を勝ち取るとかの気がないのであれば、労働基準監督局に訴え出れば、監査が入りますので、違法行為などが認められれば是正勧告がなされます。

あなたが得るのは、ひどい職場をまともにしてやった、という満足感のみですが、ご自分が当事者となって裁判など起こされるよりはよいのではないでしょうか。
いかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もう少し良く考えてみます。

お礼日時:2001/08/16 08:59

労働基準法の第32条に、


「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」(第1項)
「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」(同第2項)
と1週間と1日の労働時間について上限規制(法定労働時間)をしています
(ただし、10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業および接客業については平成13年3月31日までは46時間、
同4月1日以降は44時間、また、学校教育法第1条に定める学校等については44時間の特例措置がある)

とあるので、訴えることは出来るでしょう。
ただし『タイムカード』『出勤表』等の実労時間の証明が必要になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2001/08/16 09:02

etoilesさん、はじめまして。


訴えることは可能ですよ、結果はわかりませんが。
この質問を読む限り「上司に相談しても改善されないので退職するが、その腹いせに訴えてやる。」
みたいに受取れて何か空しい感じがします。訴えるからには何かを要求するのでしょうが、その要求
内容もちょっと伺い知れません。どちらにしても会社相手に戦うのであれば在職中に行わないと意味
がないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。furyo-chuunenさんの言う通りかもしれませんね。
もう少し考えてみます。

お礼日時:2001/08/16 09:04

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