会社経営をしている父が来月再婚する予定です。
父の財産や会社の株、不動産等もあるので、遺産相続等の話をきちん
と整理してから籍を入れてもらった方がいいんじゃないか?と、父の
兄弟からアドバイスを受けました。
父の子供である私達はまだ20代なので、弁護士に相談してから家族で
話し合いを設け、必要であれば父の兄弟にも同席してもらったらいい
のでは?ともアドバイスをもらい、それもそうかな、とは思いますが
親子と言えどまだ父が現役でバリバリ働いているのに、子供からそん
な話をされたら父がショックに思うんじゃないかとも思います。
将来の事を考えたら、やはり遺産相続に関して入籍する前にはっきり
書面にしてもらうくらいの事をした方がいいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
説明の便宜上、父をA、再婚相手をB、再婚相手の息子をC、兄をD、あなたをEとして説明します。
なお、Aが亡くなったときにDとEが生きていた場合は、Aの兄弟姉妹は相続人にはなりません。
AとBが結婚したとします。
その後Aが死亡した場合を考えます。
まず、AとCが養子縁組していなかった場合
AとCはまったくの他人ですので、Cの相続分はありません。
そうすると、Bが半分(二分の一)、残りの半分をDとEで半々に分けます(四分の一ずつ)。
次に、AとCが養子縁組していた場合
AとCは法的に親子になります。
そうすると、Bが半分(二分の一)、残りの半分をCとDとEで均等に分けます(六分の一ずつ)。
ということは、Bは必ず相続人になります。配偶者ですからね。
Bを相続人からはずしたい場合は、「廃除」という制度を使うことになります。ただし、要件は「推定相続人(B)が、被相続人(A)に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」となりますので、現実には難しいと思います。
あとは、相続放棄をしてもらうとかになりますかね。
ちなみに相続の放棄は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内にすることができます。
生前にはできませんので誤解なさらないように。
そうなると、Aに他の財産があればそれを相続させるような遺言を書いてもらうとかですかね。
以上はあくまで私見ですので、
弁護士の方に相談するのが確実です。
ただ、再婚する前に仲良くやっていけるか不安に思っているところに、
相続云々の話をされたら、ちょっとひきますよね。
私がそんなことを言われたら・・・。
法律は冷たいところもあります。
心配な気持ちも分かりますが円満に家族生活をすすめていくにはちょっと慎重な態度も必要かなと思います。
最後のは余計なお世話です。すいません。
それでは、乱文失礼しました。
丁寧に説明してもらい、本当にありがとうございます。
やはり弁護士さんに一度相談してみる事にしました。
それからでも父に話をするかどうか決めても遅くはないと思うので、
とりあえず相談だけしてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
父(現在配偶者なし)、兄、あなた、父の兄弟数人がいて、父が再婚しそう。
向こうには子供が一人いるということ。
それで、会社の株や不動産等は長男である兄に相続してもらいたいので、
再婚相手やその息子には会社の株、不動産に関して相続はさせたくないということ。
具体的状況はこうでしょうか。
何度も補足をお願いしてすいませんがお願いします。
この回答への補足
はい、そういった状況です。
それから、私達は再婚相手に何か資産があってもそれは全て再婚相手
の息子さんが全て受け取るのが普通と思っていたので、父の財産も
同様と思っていましたが、今朝ほどその事も確認した方がいいと父の
兄弟から言われました。
No.1
- 回答日時:
遺産相続関して『何を』はっきりさせたいのでしょうか。
文面からははっきりしませんので、補足お願いします。
この回答への補足
何をはっきりさせるべきなのかも分からない状態なので、その事自体
から弁護士さんに相談した方がいいのかなと思っていました。
今現時点では、現金遺産分与の割合・再婚相手に息子さんが一人いる
ので、養子縁組するのかどうか・会社の株と不動産は長男が全て受け
取ると思って父の兄弟は分与放棄したので、再婚相手にも放棄しても
らいたいというのが父の兄弟の希望です。
今現時点で話が出ているのはだいたいこのくらいです。
あとは他に何をどうしておいた方がいいのか分からないというのが
現状です。漠然とした質問ですがよろしくお願いします。
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