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「他人に代わって請負契約をする場合、自己の名においてする事が出来る」の場合、自己の名においてとは勝手に自己責任で代理をするってことですか。本人からの承諾は必要ないのですか。承諾なしで自己の名において結んだ契約の効力は誰に及びますか。教えてください。

A 回答 (1件)

法律の用語法として、


「自己の名で」とは、自分に権利義務を帰属させて、すなわち、自己が契約当事者となって、という意味です。

他人をA、自己をB、請負契約の相手方をCとします。

代理ならば、AからBに代理権が与えられ、BがCと交渉し、契約が成立すると、A・Cを当事者とする、A・C間の契約となり、契約上の権利義務関係は、Bではなく、Aに帰属します。

ここで、Bが「自己の名で(契約)することができる」ということは、
他人Aから委託され、Cと請負契約を締結するにあたり、自己Bが、相手方Cとの間で契約を成立させてもよい、という意味になります。

成立した請負契約は、B・Cとの間の契約であり、契約上の権利義務関係は、Aではなく、Bに帰属します。
相手方Cが、見ず知らずのAとの契約にちゅうちょを感じるようなとき、Bが契約当事者になることができれば、Cも契約を受けるというのなら、利点となります。

もっとも、他人Aのための請負契約ですから、請負で完成された仕事の受取や報酬支払の権利義務は、Bがもつとはいえ、Bはこれらの経済的損益をAに移転する義務を負い、そうすることで、もともと請負契約を欲していた他人Aは、本来のやりたかったことが実現できるというわけです。
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この回答へのお礼

「自己の名で」への解説ありがとうございました。知りたい事は「自己の名において」ですが、イクオール「自己の名で」ということでしょうか?
ここの「おいて」が「で」に代わると「自己の名」に係る責任の重みが異なるような気がするんですけど、そこんところを知りたかったです。
「おいて」でも「で」でも結論は出せましたので助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/28 13:25

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