あなたの習慣について教えてください!!

昨年青色申告(後で修正申告あり)したのですが、所得税の更生通知書が届いています。
増減差額には△******と明記されています。
何か申請は必要なのでしょうか?
同封されていた小さな紙には、振り込み、窓口払いの方法により還付することになります。の簡単な文面だけで何をすべきかが明記されていません。
もしかして戻ってくるのでしょうか?
その場合あまりにも不親切すぎな文書です。
ご教授の方教えていただけないでしょうか・・・

A 回答 (3件)

まあ、確かに税務署からの更正通知書は「なんだこれ?」と思うかも。


更正ってのは税務署が「税額を正しくする」ことで「還付金が出る」ケースです。
税務署が更正をするのは
1 本人から更正の請求書が出ている。
2 明白な計算ミスがあるため、納税額が過大であるので、本人からの請求の有無にかかわらず正しい計算に税務署長が職権で行う場合。
があります。

ご質問では「修正申告してる」とありますが、これは更正の請求書を提出しているのではないかな?と感じます。
一般的に「修正申告」と「更正の請求」の違いを説明できる人は、所得税法の学習を少し深くした方に限られるからです。

税務署が作成した通知書は、いわゆるお役所文書。特に「通知」はこうして、ああして、これやってと言う案内がない「法律で定められている内容だけは通知します」ってのが多いんです。
更正の請求を提出した人には「それを認めます」って意味で更正通知書が発送されて、おしまいです。
見た人が「あ、更正の請求が通ったんだ」と分かるからです。

更正の通知書の文面に「あなたが何月何日に提出した更正の請求については、次のように更正します。」とかありませんか。
これがなかったら「更正の請求に基づかない更正」ですから、ご質問者が「なんじゃ、これ?」と思うのは無理ないです。

不親切といえば不親切ですが、「不親切すぎ」と言うほどひどい通知ではなかろうと感じます。
税務署サイドにしてみれば「それ以上何を案内すればええんだ。更正通知を出す前に、本人に電話で、口座に振込されますから待っていてくれと連絡しないと、不親切だというのか」と言いたくなるところかもしれません。

なににしろ行政庁からの通知は「読んでもわからん」ものがあるのは、困ったものです。
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こんにちは。



 「更正の請求」をされたことによる、還付金の通知です。
 還付金の受取りは、預貯金口座への振込みとゆうちょ銀行(又は郵便局)で受け取る方法とがあります。

--------------------------------------------

>何か申請は必要なのでしょうか?

 「更正の請求書」に還付金の受け取り方法の記載欄がありますが、 振込口座を記入された場合はその口座に振り込まれますので、何も手続きは不要です。
 「郵便局等の窓口受取りを希望する場合」を選択された場合のみ、ゆうちょ銀行(又は郵便局)に出向いて受け取る必要があります。

 「郵便局等の窓口受取りを希望する場合」を選択された場合、更正通知書と一緒に「国庫金送金通知書」という用紙が送られて来ますので、それに記入してゆうちょ銀行(又は郵便局)に出向いて受け取ることになります。

>もしかして戻ってくるのでしょうか?

 「更正の請求」による還付金の通知ですから、戻ってきます。
 
〇更正の請求書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

(参考)
〇申告後の還付金を現金で受け取る方法とは?
https://soyocho.com/kanpu-genkin/
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>(後で修正申告あり)した…



本当に修正申告でしたか。
「更正の請求」ではなかったのですか。

修正申告とは、いったんした申告書で納税額を少ない方向へ間違えたのを訂正することですよ。
すなわち追納が発生するのです。

一方、納税額が多すぎる方向へ間違えたのを訂正するのは「更正の請求」であり、修正申告とはいいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>増減差額には△******と明記…

△はマイナス、すなわち追納ではなく還付なのです。
だからあなたがしたのは、修正申告ではなく「更正の請求」であったと推測されます。

>小さな紙には、振り込み、窓口払いの方法により還付することに…

ふだんから振替納税をしていないのなら、税務署までもらいに行くことになります。
この 1 件だけでわざわざ振込手続きをすることもないでしょう。

>その場合あまりにも不親切すぎな文書です…

はあ?
あなたが税金を大きく納めすぎたから多すぎた分を返してくれと言った、それに対して税務署がはい返しますと応じてくれただけなのに、なんでそれ以上のことが必用なのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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