「平成」を感じるもの

相続放棄の申請を家庭裁判所が認めない(却下する)場合はありますか?
あるなら、どういう場合に認められないものですか。
(過去に、どういう場合に認められなかったケースがありますか)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

却下するケースは,ないこともないでしょう。



まず第1には,相続放棄申述する資格がないのに申述書を提出した場合。
先順位相続人全員の相続放棄が認められていないにもかかわらず次順位相続人が相続放棄申述をしても,その資格がないとして却下されます。たとえば被相続人の子どもの全員が「相続放棄をする」と言っていたからと被相続人の親が相続放棄申述をしても,先順位相続人全員の放棄手続きが終わっていなければ親に放棄申述する資格がないために却下となります。子どもと同時に親が手続きしても同じです。あくまでも先順位が誰もいなくなってからでないと,次順位相続人は放棄手続きができません。面倒ですが順番にやってくしかありません。

次に3か月要件でしょうか。
3か月の形式的判断基準日は被相続人の死亡日ですが,相続放棄申述できる期間の起算日は「自分が相続人であることを知った日」です。死亡日から3か月を経過した日での申述では,後日行われる照会のときにこれが必ず問われます。親子断絶していたために親の死亡を知らされなかった子どもや次順位相続人は,自分が相続人であることを知った日と誰からそれを知らされたのかはちゃんと控えておいたほうがいいです(これを不明としてしまうと放棄が認められなくなる可能性があります。僕がかかわったことのある放棄手続きでは,債権者からの通知書を,消印を見せるために封筒ごとコピ-して添付しました)。
葬儀に参加した子どもであれば3か月の基準日は被相続人の死亡の日になります。この場合の3か月経過後の申述はまず認められません。遺産を調べてからにしたいと思うのであれば,とりあえずは熟慮期間の伸長の手続きをしておくべきです。

遺産に手を付けてしまった場合は,法定単純承認という扱いになります。法律的には放棄する資格がなくなるのですが,裁判所にはその事実がわからないこともありますので,放棄は受理されるかもしれません。ただ,後日遺産の手を付けてしまった場合や,手を付けた事実が発覚した場合,相続放棄の効果が消滅します(民法921条3号の解釈)。放棄の手続きをするだけ無駄ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

また、私からの返信が遅れまして申し訳ございません。

詳細にご回答くださり、大変勉強になりました。
特に、1つめの「先順位相続人全員の相続放棄が認められていないにもかかわらず次順位相続人が相続放棄申述をしても,その資格がないとして却下」される、というところ。当然といえば当然なのでしょうけど、裁判所はそこもきちんと見てるんですね。

あと、単純承認の件は気をつけようと思っています。葬儀代も自分で出すつもりです。

いずれにしろ、色々ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/01 20:44

遺産を使ってしまった場合


申述期限をを過ぎてしまった場合
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

遺産に手を付けず、期限内に申請しろ、ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/09 15:13

相続人が相続財産の一部でも処分をした場合


① 預貯金の解約・払戻
② 携帯電話等の名義変更、解約
③ 不動産や動産の名義変更
④ 遺産分割協議を行い合意する
④ 遺産の自社株に基づいて、相続人として株主総会に参加して議決権を行使する
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

④とか⑤とかもダメなんですね。
色々勉強しないといけないようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/09 15:08

まずは判断が遅すぎた場合。


相続を知って3ヶ月がリミットです。

もう既に何か(ほんのちょっとでも)に手を付けてしまっているとダメです。
親が亡くなったら両手を挙げてろってことです。
親の財産から支出する費用かなと思うものも、一旦は自腹を切っておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

手を付けるな、ということよく覚えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/09 15:05

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