A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
住民税は前年の年収で決まりますので、就職して1~2年目や時短勤務などで、
前年の収入が一定以下の場合は住民税が引かれません。
逆に今年の給与が少なくてもその前年の給与が多ければ、
アルバイト、パートでも住民税が引かれます。
No.6
- 回答日時:
住民税(市県民税)は、前年の1年(1月~12月)の所得額(収入額では無い)に対してかかります。
住民税は、1月1日に住民登録の市区町村へ、6月から納付します。
納付の方法は、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)なら、12回に分け給料から天引きします。← これを「特別徴収」と言います。
自営業や無職なら、給料から天引きが出来ないので、4回に分けた納税通知書で自分で納税します。← これを「普通納税」と言います。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-b …
> アルバイトで働いていて 市県民税引かれるのに
正社員で 働いている人間は 市県民税引かれてないんでしょうか。
前述の様に、去年の所得額があったなら、今年の6月から住民税が天引きされています。
新入社員のように去年の所得額が無い人なら、今年は住民税はありません。
または、去年の所得額があったなら、自分で納税去年の所得額があったなら、4回に分けた納税通知書で自分で納税の「普通納税」をしいるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
様々な要因が考えられます。
もうすぐ年末調整がありますが、
あなた自身の申告漏れがあるせいかもしせん。
①住民税は、前年の所得で決まり、
翌年6月から納税します。
→昨年の年間所得の比較が必要。
②社会保険に加入しているか否か
正社員は社会保険加入しています。
昨年の所得から社会保険料控除があり、
所得が下がり、住民税も下がります。
→あなたは社会保険に加入していますか?
国保や国民年金の場合、年末調整で
自分で確実に申告する必要があります。
どうしていますか?
③扶養家族の有無
配偶者や扶養家族がいる場合は、
②と同様、扶養控除申告により
税金を下げることができます。
→扶養の有無の違いありませんか?
④正社員で今年入社した転職した場合
①の流れでいけば、昨年の所得が
少なかった場合もありますし、
給与天引にならない場合もあります。
入社したてで、役所に給与天引の
申請がされていないからです。
ポイントとしては、やはり
昨年の所得はどうか?
社会保険の加入の有無
家族持ちか?
といったところですね。
どうですか?
No.4
- 回答日時:
今年の3月の確定申告のときに市県民税を特別徴収(給料天引き)にするか普通徴収(納付書が自宅に届いて自分で納める)にするかを選べる欄があります。
ここで普通徴収を選ぶと給料天引きじゃなく、本人が直接納めるということになるので、こういう人の場合は給料からは引かれません。まあ、特別徴収を選ぶ人がほとんどでしょうね。一年分を12回にわけて納めるか、4回にわけて納めるかを考えると、総額は同じですけど負担した感覚は低いし、自分で納めに行かなければならない負担を考えれば。
また、去年全く収入が無い学生や、低所得で市県民税がかからなかった無職だった人、またはそれに近い収入しかなかった人は当然市県民税はかかりません。市県民税は、去年の所得から計算されるものなんです。
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