A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「生前相続」という言葉は聞いたことがありません。
辞書などにも載っていないので、誰かの造語か言い間違いだと思います。
相続は亡くなって初めて発生するので、生前に財産を移すことは「贈与」と言います。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
現在の民法のうち「親族・相続」に関する部分は、アジア太平洋戦争の敗戦後に制定された現行憲法の精神に合うように昭和23年に改正されたものが基本となっています。
戦前の民法には「家制度」というものがあり、戸主の権限が非常に強く、新憲法の「個人の尊重」や「男女平等」等の精神と相いれない規定が多かったために民法も改正されたのです。戦前の民法の相続には、「家督相続」と「遺産相続」という2つの制度があり、このうち「家督相続」は戸主についてだけ適用されるもので、次のような場合に発生するものとされていました。
家督相続の発生原因
1.戸主の死亡
2.戸主の隠居
3.戸主の国籍喪失
4.戸主が婚姻又は養子縁組の取消によってその家を去ったとき
5.女戸主の入夫婚姻
6.入夫の離婚
このうち、2~6は戸主の生前に発生するものですので、これを「生前相続」と呼ぶことがあります。なお、「遺産相続」の発生原因は被相続人の死亡のみです。現行の相続制度は、基本的にはこの戦前の「遺産相続」制度を承継したものですので、現行法上は相続の発生原因は被相続人の死亡のみであり、現行法には「生前相続」という制度はありません。
「生前相続」という言葉をどこかで見聞きされたのかと思いますが、それには次の2つのケースが考えられるのではないかと思います。
1.戦前の家督相続に関する「生前相続」の話だった。
2.相続税対策として相続財産になりそうなものを被相続人の生前に贈与することを「生前相続」と呼んだ。
2の方の使い方は、相続関係を扱うコンサルタントのホームページ等で時たま見かけることがありますが、言葉の使い方としては間違ったものです。
No.2
- 回答日時:
「相続の発生」とは「人が死んだこと」です。
不動産の名義などは、手続きをしないと子に変わりませんが、その手続きをしてない事を「相続がまだできてない」という人もいます。
正しくは「相続は発生しているが、名義変更手続きができてない」なのですが「相続がまだ」と口にするのです。
法律事務所などで相談するさいに「相続がまだなんです」と言えば「相続による遺産の名義変更がまだと言う事ですね」と確認される事になります。
というように「相続」は「人が死亡したこと」を言います。
さて「生前相続」ですが。
生前とは「死ぬ前」を言います。
死ぬ前に相続するは「死ぬ前に死ぬ」となりますから物理的に不可能です。
「お前は既に死んでいる」という漫画の世界になります。
おそらく、贈与と同じ意味で相続という用語を使った人がいて、それを見聞きなさったのではないでしょうか。
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