牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

相続で土地は申立人。
上にある植栽は申立人が相手方に相続しろ!と言わられ相続した場合、申立人がその土地を勝手に売買した時植栽を相続した相手方の対応を教えてください。

A 回答 (3件)

よくわからないですねぇ。


相続税の申告書は既に提出しているのですよね。
つまり「遺産分割協議は整っている」のではないでしょうか。
未分割で申告書の提出をして、現在遺産分割協議をしてるということですか。

質問者は「樹木を相続する気はない」のですよね。
それなら、なにも未来の心配を、仮定を立ててまで心配する必要はないと思います。

相続財産に植栽としてあえて記載されるというのは、相当額の価値が認められてると思います。日本庭園などは「庭園」として造成費の何割かが相続財産評価額となり、遺産に加えられます。
植栽と言われてますが「庭園」として価値があるものだと言う事になります。

土地上の庭園は、主物が土地、従物が庭園です。従物は主物に従いますので、土地の所有者が変わると庭園所有者も変更されます。
相続人の間で「土地Aの上にある植栽樹木庭園はBのものとする」と遺産分割協議が整えばそれは有効です。
樹木庭園の所有権の明認という面倒なものが残りますが。

「不動産を売りたいからその樹木をどうにかしろ!と言われたら私はどのように対応したらいいのか?」
これに対する回答は極簡単です。
「あなたが買い上げてくれ」ですね。
庭園がひっついてるのを承知で相続してるのです。
庭園を自由にしたいというなら「庭園だけは、別の相続人が相続する」という、一般常識的には考えられない遺産分割をしてはいけないのです。

あるいは「いずれ土地を売却する時に、植栽の所有者に金を払って、遺産分割時に土地と建物を貰ってしまった償いをしよう」と言うのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

あり。ありがとうございます。
未分割で相続税を支払いました。庭園として相当額の価値が出てます。そして別の土地(畑)には果実の気がありそれも相続してくれと言われてます。
買い取ってくれ!というのが1番なんですね。なんか不安が解消された気分ですをありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 00:27

[相続で土地は申立人。

]????
短縮しすぎです。意味不明。
この後に質問も「申し立て人」「相手方」が誰を指してるのかがよくわかりません。
「相続した相手方」って誰のこと?相続人が複数いて、その中の一人のことでしょうか。
まともな回答を求めるならば、せめてわかりやすいご質問を。
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この回答へのお礼

申し訳ありません。
相続人は2人。
1人が土地と建物を相続したいといい、その人が私に対してその土地の上にある樹木を相続しろと言われてます。相続税はその樹木にもかかっていました。私はその樹木を相続するつもりはありませんが、成り行き(円満解決)で樹木を相続し、土地、建物を相続した人が不動産を売りたいからその樹木をどうにかしろ!と言われたら私はどのように対応したらいいのか?
と言う事で理解頂けますか?

お礼日時:2020/10/03 23:29

植栽は、植栽を相続した人の所有に属しますが、


それは土地を譲受した人に
対抗出来ません。

対抗出来るためには、明認方法を施している
必要があります。



明認方法(めいにんほうほう)とは、民法などの明文の規定にはないものの、
古くからの慣習によって立木や未分離果実などで
認められる公示の方法で、
これらの物の一定の物権変動について対抗要件として
認められているものである。

明認方法の具体例としては、数本の樹木の周りに
ロープを張り巡らして樹木の所有者を示した
立札を設置する方法などがある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。対抗出来なくても、その樹木に対して相続税が発生し、それを無理やりに相続させ、土地を売却するにあたりその樹木をどうにかして欲しいと依頼があった場合は、その樹木2対しての処分費用の請求は可能でしょうか?税理士は上も下も相続するのが普通なんだけどね…とは言っていましたが…

お礼日時:2020/10/03 17:27

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