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近所に、ガススタと商業施設が隣接しているのですが、ガススタも商業施設も入口出口が分離しています。そしてガススタ出口と商業施設入口が隣接しています。
怖いのはガススタ出口から左折して公道に出るとき、目の前を公道の対向車線から右折して商業施設に入る車とクロスすることです。

交通量が結構多いので、自分もなかなかガススタから公道に出れず左折待ちをしてます。そのとき対向車線には右折待ち車が待機していることがよくあります。交差点ではないので右折専用レーンはありません。
さて公道の流れが一瞬途切れました。右折待ち車を先に行かせることもありますし、向こうが動かずに(私に)早く行けと左折を促すこともあります。ケースバイケースです。

でも法律上の優先順位は?
実際には上記のようにあうんの呼吸や、譲り合い精神でいくしかないとは思いますが、道路交通法の上ではどちらが優先なのですか。

A 回答 (2件)

>向こうが動かずに(私に)早く行けと左折を促すことも…



施設側の出入り口が狭くて 1 台しか出入りできない場合を除いて、“向こう”が間違っています。

>でも法律上の優先順位は…

公道の流れを止めている (止めていた) 方が先です。
対向車線から右折して商業施設に入る車が先です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/12 21:57

道路交通法第37条


交差点で右折する場合、直進、又は左折する車両等があるときは、その進行妨害をしてはならない。
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