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知識のある方教えて頂ければ幸いです。
先日 母親が亡くなり相続の手続きをしております。
相続人は、配偶者(私の父親)と長男(私)のみです。
既に父親も恒例の為、配偶者(私の母親)の相続をするつもりはありません。
そこで、私、長男の方で分割協議書を作成し、すべて長男が相続する段取りを取っています。(父親や周りの親戚関係でもこの事に関しては一切問題ありません。)
相続内容は、母親の銀行の通帳のみです。

ここで伺いたいのは、この場合
A:全て長男が相続する。(分割協議書)
B:父親は、相続放棄をする。

上記のA,Bでは現時点、及びこの後の事で異なりますでしょうか?
この後、出てくる相続物は無いと思います。一応 この事も分割協議書には書いてあります。

以上 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

分割協議書には


・配偶者(あなたの父親)は何も相続しない。
・長男がすべての財産を相続する。
  
こう書いた方がいいはずです。
(相続放棄ではなく「相続しない」です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/12 13:18

>A:全て長男が相続する。

(分割協議書)…

法定相続人の全員 (といっても 2 人だけ) が合意できるなら、費用も手間もかからない。

>B:父親は、相続放棄をする…

家庭裁判所での手続きが必要。
よほど官公庁の事務手続きに慣れている人でない限り自力では無理。
弁護士や司法書士の手助けが必要で、それなりに時間とお金がかかる。
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この回答へのお礼

明確な回答 有難うございます。
これですっきりしました。
現在 印鑑証明その他のドキュメントは用意でき、出生時から戸籍謄本を待っているところでした。

お礼日時:2020/10/12 13:19

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