
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
年末調整のデータ入力処理を社労士がしている=業務です。
業務をしてるわけでなく自動車の運転をしてるだけだ、という理屈ですね。
自動車の運転は立派な業務なので、業務上過失なんとかっていうのです。
おかしな事を口にする社労士ですね。付き合い方を考えた方が良いです。
No.4
- 回答日時:
>国税庁のホームページにありましたよ。
そうですか。私は扶養控除等申告書しか見つけられなかったので。
ちなみに、うちの会社は給与計算のアウトソーシング先から従業員の氏名などが既に印刷された書類が送られてきて押印するだけの状態になってます。
毎年それで処理しますが特に問題はないですね。
No.3
- 回答日時:
自筆でないとだめと言う規定はありません。
そもそも論ですが、年末調整は社会保険労務士はできません。
言ってる事が正しいもへったくれもなく「その仕事に関わることができない」のです。このことは国税庁も「年末調整は税理士業務であるので、社労士はできない」としております。
ついでに申しますと、社労士会の雑誌にて「年末調整」について触れ「あたかも社労士業務としてできるかのように表現していた」ので、日本税理士会連合会が抗議をし、結果国税庁が「社労士は年末調整はできない」とHPに記載したという経過があります。
No.2
- 回答日時:
>社労士の言っていることは正しいのでしょうか?
正しくありません。
それこそ、デジタル化を阻む老害なのか?
似非士業者です。
そもそも、社労士なんてお門違いです。
扶養控除等申告書
保険料控除申告書
配偶者控除等申告書
には何も関係ありません。
社労士が関わるというだけで、
適当な総務手続きが横行していそうで
思いやられます。
勝手な『自分がルールだ!』
を作ってるんでしょう。よくいます。
自筆だから、筆跡で証拠書類になるとか、
改ざんがしにくくなるとか、
そういう思い込みだけで何十年も仕事をしてきたんでしょうね。
そういう人はやりこめると、ますます意固地になります。
自筆がよいというのは、なんでですか?
自分の名前の部分だけでもよいですか?
ぐらいにとどめておいた方が無難でしょうね。
『和をもって尊しとなす』
心の中で早めの引退を祈って下さい。A^^;)
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会社に確認したところ、「業務をしているわけではなく、年末調整のデータ入力処理を社労士がしているだけ」との回答がありました。
会社のこの回答は法的な点からどうなんでしょうか?
国税庁のホームページにありましたよ。
押印しました。