プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸不動産会社へ対する不満があります。
不満内容は、「賃貸契約に関する解釈」や「顧客対応」などです。
※「定期借家契約」への切り替えを執拗に迫ってきます

不動産会社を見分ける際、免許更新回数である「(数字)」に着目した方が良い、と以前聞いたことがあるのですが、例えば監督官庁である免許権者へ、不動産会社へ対する不満を訴える(通報する)ことは出来ませんか?
そういう窓口は用意されていないのでしょうか?


※(裁判ではないので)訴え出た内容に返事は来なくても良いです。ただ、不動屋会社にいいように扱われたまま終わるのが悔しいので…

A 回答 (4件)

不動産業者の行為が宅建業法に違反する内容であれば免許権者である都道府県に訴えるのは有効だと思います。

従来の借家契約から定期借家契約に切り替える際の手続きを踏んでいなかった、と言う場合には該当すると思います。今回は、まだ契約前でありシツコイ不動産業者にお灸を据えたいという感じなのかな?と想像しています。今の段階では、相談の内容で都道府県が事情を聴くために不動産会社に電話したり不動産会社に釈明を求める事になるとは考えにくいと思います。

で、都道府県に訴え出るよりも宅建協会の相談窓口に相談する方が効果はあるかも知れませんね。「一度断ったのに、度々セールスしてくる不動産屋」という括りで考えればそういった迷惑な同業者のおかげで業界のイメージが損なわれることを嫌いますからね。

不動産会社であればホームページは持っているでしょうから、会社概要欄を見ればハトマークなのかウサギマークなのかは判ると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>宅建協会の相談窓口に相談する方が効果はあるかも知れませんね。
>不動産会社であればホームページは持っているでしょうから、会社概要欄を見ればハトマークなのかウサギマークなのかは判ると思いますよ
・大変参考になりました

お礼日時:2020/10/23 18:09

定期借家という事は追い出しにかかってくるという事ですよね。

嫌だ!といい続ければ向こうも対応が柔らかくなるんじゃないですかね?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/23 18:07

宅地建物取引業の業者なら、国土交通大臣または都道府県知事から、免許を受けている。


当然、宅地建物取引業法で客をだましたり迷惑をかけてはいけない、と定められており、違反すれば、免許停止や取り消しなどの処分を求める。

>そういう窓口は用意されていないのでしょうか?

とりあえず都道府県庁の宅地建物取引業を主管する部署に相談しに行ってみたらいかがですか。当道府県庁の代表電話に電話し、宅地建物取引業を管理監督する部署につないでくれと言えばOKです。

電話した後訪問し、「○○という業者は、×××ということをしていて、客に迷惑をかけている。処分してくれ」といってみたらいかがですか。


質問者さんの、「不動産会社への不満」が詳しくわからないので都道府県庁でどのように扱われるかはよくわからない。でも話は聞いてもらえると思うよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>とりあえず都道府県庁の宅地建物取引業を主管する部署に相談しに行ってみたらいかがですか。当道府県庁の代表電話に電話し、宅地建物取引業を管理監督する部署につないでくれと言えばOK
・大変参考になりました

お礼日時:2020/10/23 18:07

詳しい事情わりませんが、


消費者センターに相談してみては?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/23 18:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!