これ何て呼びますか

障害厚生年金を20代以前に受給してる人が社員で会社勤務しです!妻も所得あります!合算すると年収がかなりあります。20以前にに障害厚生年金も受給しても、働いて良いとですか?年金と就労所得で税金で裕福は生活です!法律に詳しい人教えて頂きたく思います。

質問者からの補足コメント

  • 発達障害と統合失調障害です

      補足日時:2020/10/21 09:02
  • 発達障害と統合失調障害です

      補足日時:2020/10/21 09:02

A 回答 (3件)

人のことは気にしないことです。

あなたにほんとうのとこがわかるわけでもないです。人をうらやんでもなにもなりません。
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> 20以前にに障害厚生年金も受給しても、働いて良いとですか?


問題ありません。

先ず法律では、労働を禁止していません。
しかし、例えば一定の視力がないと、自動車の運転免許証は交付されませんよね。
その結果、「タクシーの運転手は出来ません」と言うような就労の制限は行われています。

また世情で言うならば
昭和40年代までは「障害がある方は外に出るな」と言う世情でしたが、現在は働いたらダメと言う考えはない。

あと、公的年金からの障害給付について説明すると
①障害厚生年金の支給に対しては、それが20歳前であったとしても、収入による支給額の調整は行いません。
 これは、被保険者当人と勤務先が保険料を納めているからです[細かいことは考えないでください]。
②障害基礎年金[国民年金]では、20歳前障害の方に対しては収入額に応じて給付額の制限が行われております。
 給付額が制限される理由は幾つか言われていますが、1回も保険料を納めていない「無拠出者」だからと言うのが、私は一番納得しております。
③しかし、20歳前から障害厚生年金を受給していた方が20歳に到達して障害基礎年金も受給するようになった場合は、給付額の調整は行いません。
 これは、厚生年金の保険料の一部が国民年金へ回されていることから、国民年金からみて「無拠出者」ではないからです。
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>働いて良いとですか?



何か問題がある(とお考えな)のですか?
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