A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>年末調整の「所得の見積もり」は給料明細の支給合計額を足し算していけばいいのでしょうか?
「給料明細の支給合計額を足し算した額」から、給与所得控除を引いた額が「所得の見積もり」になります。
なお、交通費があれば、それは含みません。
〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>まだ受け取っていない分は予想額でとありますが、12月のシフトがわからず取りあえず午前勤務のみで計算するつもりですが、実際1日勤務もあって予想と違った場合問題になりますか?
少なく計算して実際は多かった場合どうなりますか?
恐らく、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記入する「所得の見積もり」のことをお尋ねかと思いますが、この申告書は「配偶者控除・配偶者特別控除」と「所得金額調整控除」を受けることができるかを判定するための書類です。
「所得の見積もり」が1,000万円を越えた場合は,配偶者控除を受けることが出来ません。
つまり、扶養控除の対象になる方がいない場合や、いた場合でも「実際の所得額」が1,000万円を越えなければ、間違っていたとしても実害はありません。
問題になるケースは、例えば、扶養控除の対象になる方がいて、見込みが950万円で申告して実際は1,050万円だった場合です。この場合は、年末調整のやり直しが必要になります。
〇給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
※「所得金額調整控除」は内容が煩雑なのと、あまり一般的な控除ではありませんので、説明は省略しました。ご興味があるようでしたら、下記のサイトをご参照ください。
〇所得金額調整控除
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1411.htm
No.2
- 回答日時:
>「所得の見積もり」は給料明細の支給合計額を足し算して…
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】-略-
つまり、給料明細の支給合計額をを「所得」に換算して記入するのです。
(注) 猫も杓子も一律に 55 万引くだけで良いわけではありません。
#1410 をよく読んでもらえば分かるとおりです。
軽々な回答にご注意ください。
>少なく計算して実際は多かった場合…
年末調整とはいえ、実際には年末にならないうちにやってしまうことが多いので、少なからずそういう事例は起こりえます。
その場合は 1 月中に会社で年末調整のやり直し
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
のどちらかです。
とにかく所得税に関することは全て翌年 3/15 までにきちんとする限り、過少申告だの脱税だのにはならないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
難しく書くと余計わからんよーなるので、支給額を足したものが収入なので、所得は55万引いたもの書いてください。
見込みなので、あなたが思う適してる見込みで構いません
過不足があっても あり得ないくらいでないと、そのまま書いたもので計算されます
とにかく 所得控除が55万あるので、それ引いて書かないと、損します
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