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確定申告について教えてください。

雑所得でも事業所得でも、

稼いだ分の領収書はいらない人ですか??
全て自己申告ですか??

質問者からの補足コメント

  • いらないですか??

      補足日時:2020/10/27 11:16

A 回答 (3件)

仮性だ分がわかるように記録などは必要です。


そのうえで、確定申告は自己申告です。
ただし、自己申告内容に虚偽などがあったりすれば、脱税や過少申告として処罰されます。

記録の為に複写式の手書き用の領収書なども販売されています。
必ずしもそのようにしないといけないわけではありません。
私の会社では、請求書を保管しています。
請求書の額の入金が現金であれば領収書控、口座振り込みであれば通帳に記帳され記録が残ります。領収書の控えもパソコンでの印刷ですので、お客様用途控用の2枚印刷して、片方を保管しています。
お客様によっては領収書不要とされる方もいますが、その場合には、入金伝票に記載して記録を残しますね。

何も資料もないまま自己申告ですと、税務調査では推定課税などをされます。
飲食店などであれば仕入や箸の数、近隣の同業他社の利益率や来店者数などから課税されることもあるかもしれません。
こうなると廃棄食品も売り上げとして計算されかねません。箸の数では、落したりして一人で何膳も利用される方がいれば、それもカウントされることとなります。
自己防衛と説明責任として、資料の作成や保管が大事でしょう。
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資料がなければ税務署が勝手に所得を決める事が出来ます


100万儲かっても
「お前の儲けは500万だっ!」
と因縁付けられても反証する証拠がない
領収書等の資料は、自分を守るためにあるのです
税務署の言いなりになってもいいなら捨てても構いません
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領収書をは「あなたが支払った金額」に対して、それを受け取った人が書くものです。


「あなたが受け取ったお金の領収書」は、あなたが書いて相手に渡すものです。
  
つまり、あなたが稼いだ(受け取った)お金の領収書など、あなたが持っているはずがない。
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