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所得税の扶養、社会保険の扶養 
それぞれ配偶者を入れることはできますか??

A 回答 (3件)

会社勤めなんですか?


会社勤めで、あなた自身が社会保険に加入しているのですか?
そうでないと、社会保険の扶養にはできません。

会社勤め前提なら、
税金の扶養は、
会社で、年末調整をする時。
『扶養控除等申告書』
『配偶者控除等申告書』
等を提出し、申告します。

社会保険の扶養は、
会社で、条件がいつでも
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届
に、必要事項を記入して
申請します。

前の質問で回答したように、
収入条件が満たしていることが
必要です。
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扶養にすると、社会保険と所得税はセットものなので、それぞれ配偶者を入れるという発想ではないのです。



切り離す事も出来ないという事です。

なので、扶養の手続きによって社会保険が扶養になり所得税の控除が減る、という言い方をします。

扶養から外れると所得税の控除が増える、と言う言い方でわかりますかね。
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社会保険は「扶養」です


所得税は「配偶者控除」
条件に合致すれば両方入れられます
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