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会社員(転職し、7月から働いてます)で給料をもらいつつ、家賃収入もあるため確定申告は自分でしてます。
同居人に障害1級の叔母がおり扶養に入れてます。
今日、私のロッカーにメモ書きで
「令和2年度の扶養控除申告書に、同居してる方の
情報記載があるため障害者手帳のコピーとマイナンバーを提出下さい」とありました。
確定申告を自分でやると以前事務員に伝えたんですが忘れてるらしく、
自分で申告するんだから提出しなくてもいいんですよね?よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (10件)

会社では、年末調整を行う上で必要なのでしょう。


これには扶養者控除を適用しないで処理してもらって、
貴方が行う確定申告で扶養者控除を受ければ、結果は同じです。

> 確定申告を自分でやると以前事務員に伝えたんですが
会社は年末調整をしなければなりません。
先に書いたように、扶養者控除を適用しないで処理してもらえばよいです。
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あなたは扶養控除申告書に叔母の名を記載したんですよね。


 7月から働いているという事ですから、今の職場では「叔母が障がい者であること」を確認してないし、マイナンバー情報も得てないので、教えてくれと言ってるのです。正しい事務処理です。

 「扶養控除申告書に叔母を記載してあるのに、どうして年末調整で叔母を扶養親族にいれてないんだ。経理の間違いだ」とねじ込まれたら、困るのは経理担当者です。

「確定申告を自分でやるって言った」は、叔母を扶養親族にしないでよろしいと言うつもりで質問者がいるかもしれませんが、経理担当にしてみれば「確定申告を自分でやると以前事務員に伝えられたことを忘れてるんじゃないです」(※)
「だったら、扶養控除申告書に書かないでくれ!」と言いたくなるところです。

扶養控除等申告書の提出先は税務署長あてになってます。提出を受けた会社で保管して税務署長が請求したら提示等することになってます。
つまり会社が受理した時点で、本人から口頭で伝えられただけで訂正してしまうことができないのです。
叔母を記載してない扶養控除等異動申告書を提出するか、提出済みの申告書の叔母の氏名をあなたの手で抹消する必要があります。

1 叔母を扶養親族にしなくて良い
  扶養控除申告書の記載を抹消する。
2 叔母を扶養親族にした年末調整をして欲しい。
  障がい者手帳の提示、マイナンバー情報の通知をする。

「口頭で確定申告するって言ってある」「経理担当が忘れてる」というのは、あなたの自己勝手な解釈を経理担当にごり押しする結果になり悪手です。


「確定申告を自分でする=叔母を扶養親族にしなくてもよい」ではありません。ご自分で扶養親族申告書に叔母を記載したのですから、事後処理はきちんとしましょう。
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こんにちは。



 給与所得者(会社員など)で、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している者については、勤務先は年末調整をする義務があります。(所得税法第190条)

〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

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>確定申告を自分でやると以前事務員に伝えたんですが忘れてるらしく、
自分で申告するんだから提出しなくてもいいんですよね?

 年末調整をするかどうか(受けるかどうか)は選択制ではありません。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は、年末調整をする(受ける)義務があります。

 質問者さんの場合は、年末調整を受けた上で、確定申告をする必要があります。

〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「2」または「3」に当たります。
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「自分で申告するんだから提出しなくてもいいんですよね?」


は、何を提出しなくてもいいと聞かれてるのか?
1 叔母の資料
2 扶養控除申告書

私は質問文の流れから「1」だとしてNO.2回答をしました。
しかしNO.3様の回答を拝見して「2」の提出をしなくても良いのか?と言うご質問とも読めると発見しました。
失礼ながらご質問内容に曖昧性があるので、回答内容が違ってしまうのです。

扶養控除等申告書を提出してあると、年末調整の対象者となります。
税法では「扶養控除申告書の提出者については、年末調整をしなければならない」規定があり、会社には年末調整の義務が発生します。
ご質問者が「年末調整をしなくてもいい」と会社の義務を解除できる制度ではありません。

ご質問者の真意が「年末調整をしてもらわなくて良い」というならば、そもそも「2」を勤務先に提出なさってはいけません。

「経理担当の奴、私が伝えた事を忘れてるな」とあなたが思うのは、経理担当にとっては
「冗談じゃないわ。年末調整をしなくて良いなら、扶養控除申告書の提出をしなければ良いじゃない」
「障がい者である叔母を扶養親族にするって言うから、障がい者手帳の確認とマイナンバーを知りたいって、わざわざ連絡してるんです!」
が本音となります。
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>メモ書きで「令和2年度の扶養控除申告書に、同居してる方の情報記載があるため障害者手帳のコピーとマイナンバーを提出下さい」とありました。



メモは間違ってます。

所得税法は、納税者が障害者控除を申告する際に、控除の対象となる本人又は配偶者又は扶養親族が障害者であることの証拠書類を提出、または提示することを要求しておりません。また、マイナンバーの記載も不要です。

ですから、会社員は、

・「扶養控除等申告書」に書いた障害者に関しては、証拠書類もマイナンバーも不要です。
・また、年末調整の時も、証拠書類もマイナンバーも不要です。

ですから質問者は、メモを書いた人に、
「所得税法では、扶養控除申告書に障害者控除を書いたとしても、証拠書類を出さなくて良いしマイナンバーも必要ないのですよ。年末調整でも同じことです。」
と教えてあげましょう。(^_^;
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キティちゃんらしくない勘違いをしてるようだね。


障がい者控除を受けるには、障がい者手帳の提示やコピーの提出はいらない。
控除対象扶養親族にする人のマイナンバーは必要じゃないのかな。
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再度になりますが、所得税法は、障害者控除の対象である叔母さんの障害者手帳のコピーもマイナンバーも要求しておりません。

それにもかかわらず、勤務先の担当者が「障害者手帳のコピーとマイナンバーを提出下さい」とあなたに要求するのは、所得税法が要求していないことを要求するのだから『越権行為』であり違法なのです。

だから、あなたはメモ書きの要求に従う必要はありません。

ただ、
「所得税法では、扶養控除申告書に障害者控除を書いたとしても、証拠書類を出さなくて良いしマイナンバーも必要ないのですよ。年末調整でも同じことです。」
と説明した時にメモを書いた人が解ってくれれば良いのですが、解ってくれないときはどうするか・・・ですね。

「確定申告を自分でやる」という説明で了解してくれれば、それでもいいのですが・・・・・
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まあねぇ。



障がい者手帳の提示もコピーの提出も、個人のマイナンバーも税法では要求してないってのは本当。
マイナンバーは行政機関が記載を要請してるだけだから。
確定申告書にも、かたくなにマイナンバー記載しない人もいるし、それでお咎めは受けない。
記載してある番号を証明できない時は「抹消してくれ」なんて言うぐらいだから、あってもなくてもいいんじゃないかと思う。

キティちゃんに物申しておいてなんだけど、私は、本人も扶養親族についても、マイナンバー記載なんていらないと思う。扶養控除申告書にしれっと記載欄があるので「記載せねばならない」と感じてしまうが、源泉徴収票には記載されない。給与支払報告書には記載されるので、行政機関がなにか照会する時に便利なだけだからねぇ。
経理担当者が自己判断で「記入しなくてもいいです」と言えない職場もあるので、担当者が記入してくれ、教えてくれというなら従っておけば良いと感じるね。担当者に税法議論をふっかっけてもしょうがあるまい。するなら、経理部所の長に「いらないはずだ」と言うべきだ。

今回の質問主旨と違う処で、回答者同士がお話してしまって、すみませんね。久しぶりの会話でしたわ。

転職したばかりの職場で「私が言ったはずなのに、経理担当者が忘れた」「マイナンバーは教えなくてもいい」「障がい者手帳も提示もコピー提出もいらない」と経理担当に伝えても、経理担当は「なんだか、めんどくさい人が入社したな」と感じて、ひそひそ言われるかもしれないから、税法を学習していて法律論争が好きだというのでなければ、波風を立てないようになさったほうが良いかも。
「今度、入社した人が頼んだ資料も出してくれないし、経理のいままでのやり方にも口を出してきて、困ってます」などと上長に報告されたら、まさに「めんどう」ですわ。
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>控除対象扶養親族にする人のマイナンバーは必要じゃないのかな。



おっしゃるとおり、障害者控除の対象になる叔母さんは控除対象扶養親族なのだから、やはり叔母さんのマイナンバーは必要でした。認めます。

障害者手帳のコピーについては、hata。79 さんが言うように、 『越権行為』だ、違法だ、と言って事を荒立てない方がいいのかもしれませんね。ま、そこいら辺は、質問者がお考えになることですが。
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質問者さん、



質問文について考えてみたのですが、あなたのロッカーにメモ書きがあった理由が分りました。あなたが提出した「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に不備があったのです。

あなたは、
①「B控除対象扶養親族」の欄に、叔母さんの名前を書きました。ところが、個人番号が書いてありません。
②叔母さんが同居特別障害者である場合には、「障害者又は勤労学生の内容」という蘭に、障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)などの情報を書かなければならないのに、書いてありません。

どうですか?

もしそうならば、書類不備ですから、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を返してもらって自分で記入して再提出するか、または、障害者手帳のコピーとマイナンバーを提出して書いてもらうほかありません。確定申告のことを言い出す余地はありません。
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