プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年末調整の扶養控除の欄の書き方がわかりません。
例)17歳の子供がバイトをして、だいたい月5万位かせいでる場合。
記入した方がいいんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 給与所得控除額55万は、なぜ55万ひくのか?わかりません。55万の金額もなぜ55万なんでしょうか?

      補足日時:2020/11/04 22:33

A 回答 (5件)

税金の制度は、収入によって、


一定の控除する制度があり、
控除後の金額を『所得』と
呼びます。

自営業などの事業収入からは、
使った必要経費などを引いて、
事業所得とします。

それと同じようなイメージで、
給与収入からは、給与所得控除が
収入に応じて控除できる制度に
なっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与所得控除の概要は以下のようになります。
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万 ★
~180万  40%-10万
~360万  30%+ 8万
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万
といった、控除額になっています。

収入が60万なら
上記の表から、55万を求め、
55万を控除します。
60万-55万=5万
所得金額は5万となるわけです。

給与所得者の『みなしの必要経費』が
給与所得控除というわけです。

他にも
年金は、公的年金等控除という控除があり、
65歳未満で最低60万
65歳以上で最低110万
の控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

こうした各種収入から
各種控除をした後のものが
『所得』となり、
同じ土俵(基準)として
合算できるようになっています。

給与収入と年金収入があるなら、
それぞれの控除をした後
所得を合計するのです。

これは、
年末調整での他の書類
基礎控除申告書
配偶者控除等申告書
などでも計算して、
記入することになります。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/11/04 23:08

>なぜ55万ひくのか?わかりません…



税法にそう書いてあるものを、なぜか分かりませんと言われても答えようがないです。

内閣法制局にでも質問状を送ってみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

税法で決まってるんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/04 22:43

『扶養控除等申告書』の書き方ですか?


『B控除対象扶養親族』の欄で、
息子さんの
①氏名
②マイナンバー
③あなたとの続柄 長男?
④生年月日
次の□にはチェックはしない
⑤所得の見積額 5万

給与所得には、給与所得控除額が
最低55万あります。
息子さんの今年12月までの
年間の給与収入見込みから
55万を引いた金額を記入します。

月5万×12ヶ月=年間60万なら、
60万-55万=5万
となります。

非居住者である親族 記入不要
生計を一にする事実 記入不要

住所又は居所 住所を記入

異動年月日 
令和2年分なら、本日の年月日
令和3年分なら、記入不要
となります。

以上、いかがでしょうか?
    • good
    • 1

こんにちは。



 扶養控除の対象になるのは、年間所得が48万円以下(給与収入で103万円以下)の方です。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

-----------------------------

>例)17歳の子供がバイトをして、だいたい月5万位かせいでる場合。
記入した方がいいんでしょうか?

 アルバイトは何処かへお勤めなのですね(=給与収入ですね)?
 その場合は、「5万円×12=給与収入60万円(※)」ですから、扶養控除の対象になりますので、記入してください。
 ただし、どなたか別の方がその子供さんを扶養控除の対象にしている場合は、記入できません。

(※) 給与収入60万円-給与所得控除55万円=給与所得5万円 < 48万円
    • good
    • 1

>だいたい月5万位かせいでる…



月ごとの数字は関係ありません。
今年 1~12月の合計でいくらなのですか。
11月、12月にもらう分はとりあえず皮算用でよいです。

控除対象扶養者にできる最大の要件は、「合計所得金額」が 38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「合計所得金額」が 38万円以下を平たい言葉に言い換えると、「年収」が 103万円以下です。
103万円以下で収まりそうなら、今年の年末調整で扶養控除を申告すればよいです。

ただ、今年が終わってみて皮算用どおりでなく 103万円を超えていたら、1月中に会社で再年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに確定申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をして誤って取った扶養控除分の追納をしないといけません。
3/15 までにきちんとする限り、過少申告とか脱税とかにはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!