No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>所得のない専業主婦で、夫の扶養に入っています。
20年度の株式の譲渡益が約12万円あり(特定講座・源泉徴収あり)、株の配当金が約10万(所得税7%、住民税3%を引かれたもの)あります。この場合、確定申告をすることによって、還付金はあるのでしょうか?株式譲渡益や株式配当金から源泉徴収された所得税は、税務署に対して「還付等を受けるための申告」を行い、還付金を受取ることが可能です。質問者の場合は、基礎控除(38万円)が所得(22万円=12万円+10万円)を超えているので全額が還付されるでしょう。
根拠:所得税法第百二十二条
根拠:国税庁タックスアンサーNo.2030 還付申告
>また、夫の勤め先には所得ゼロで申告しているのですが、もしも今回確定申告をした場合には、譲渡益や配当金の分を「収入あり」として申告しなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
控除対象配偶者の所得要件は、「合計所得金額が38万円以下」です。質問者の場合はこの要件を満たしているので、仮にご主人の「扶養控除等申告書」に、あなたの所得をゼロと書いても問題ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/09 14:22
詳しくご回答いただきありがとうございました。還付申告、がんばってみようと思います。所得ゼロと書いても問題ないことに安心いたしました。
No.6
- 回答日時:
[所得税]
配当所得 100,000円
所得税源泉徴収税額 7,000円・・・[X1]
総合所得 100,000円・・・[A]
所得控除合計 380,000円(※基礎控除分のみ)・・・[B]
[分離所得]
株式譲渡所得 120,000円
所得税源泉徴収税額 8,400円・・・[X2]
分離所得 120,000円・・・[C]
総合所得で控除し切れなかった控除額 280,000円・・・[D]([A]-[B])
総合所得における課税対象額 0円・・・[A]-([B]のうち100,000円)
分離所得における課税対象額 0円・・・[C]-[D]
課税所得 0円
所得税額 0円 ※税額0円のため配当控除(税額控除)はない。
よって、所得税源泉徴収税額 15,400円([X1]+[X2])はすべて還付対象。
[住民税]
配当所得 100,000円
住民税特別徴収税額 3,000円・・・[Y1]
総合所得 100,000円・・・[A]
[分離所得]
株式譲渡所得 120,000円
住民税特別徴収税額 3,600円・・・[Y2]
分離所得 120,000円・・・[B]
合計所得 220,000円・・・[C]([A]+[B])
所得割額 0円 ※所得割非課税の範囲内[C](合計所得35万円以内)
均等割額 0円 ※均等割非課税の範囲内[C](合計所得28万円~35万円以内/市区町村で異なる。)
よって、住民税特別徴収税額 6,600円([Y1]+[Y2])はすべて還付対象。
※確定申告することにより住民税のH21年度課税において還付されます。
※確定申告書二表に住民税用の申告項目があるので記入が必要です。
Y1=配当割額控除額
Y2=株式譲渡割額控除額
No.3
- 回答日時:
>20年度の株式の譲渡益が約12万円あり(特定講座・源泉徴収あり)、株の配当金が約10万(所得税7%、住民税3%を引かれたもの)あります。
この場合、確定申告をすることによって、還付金はあるのでしょうか?株の所得は、確定申告しても他の所得と切り離して課税されます。
ですので、通常の基礎控除などの「所得控除」は適用されないため、申告しても源泉徴収された所得税は戻ってきませんので、申告する必要ありません。
申告するといい場合は、過去に株の損が出ていたときそれと通損ができるということです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
ただし、配当は確定申告すれば他の所得と合算して課税されますので、「基礎控除」も控除され、配当控除というのも適用になります。
これも年収が多いと申告しないほうがいい場合もありますが、貴方の場合は確定申告すれば所得税戻ってきますので、申告したほうがいいですね。
>もしも今回確定申告をした場合には、譲渡益や配当金の分を「収入あり」として申告しなければならないのでしょうか?
そのとおりですが、貴方に配当の10万円が所得があったとしても、ご主人の税金や健康保険の扶養には何の影響もありません。
別にあえて申告する必要もないでしょう。
ただ、健康保険の扶養調査では申告しておいたほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
#1です。
うっかりミスをしました。【誤】お書きの数字では、「所得控除」の額の合計額が、「所得」額を上回らないため、所得税は発生しません。
【正】お書きの数字では、「所得控除」の額の合計額が、「所得」額を上回るため、所得税は発生しません。
失礼しました。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入っています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>確定申告をすることによって、還付金はあるの…
お書きの数字では、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の額の合計額が、「所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
額を上回らないため、所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
したがって確定申告をすれば、前払いした所得税分は全額還付されます。
住民税分は還付されません。
>今回確定申告をした場合には、譲渡益や配当金の分を「収入あり」として申告しなければならないの…
それはそうですが、お書きの数字である限り、夫の税金には影響しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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