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65歳過ぎて 週二日のパートで働くようになったら 以前のように会社から 年末小生の記入用紙が
おりてこなくなり、そのパートしている会社からご自分でやってくださいとか言われたがどうすればいいのでしょうか、3月の確定申告との関係はどうなっているのでしょうか。

A 回答 (6件)

それは、本当に雇用されているのですか?


請負に変わっているということはありませんか?
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じゃあ確定申告してください


会社で源泉徴収票をもらってくださいね
今は年金暮らしですか?
その金額と源泉徴収票の金額を合わせて確定申告してください

詳しくは来年の2月頃に再質問してください
確定申告は2月14日からですから<( ̄︶ ̄)↗
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年末調整は不必要です。

二月下旬に所得税確定申告すると良い。
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65歳過ぎたのなら年金をもらっているのではありませんか。



年金と給与とは所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が異なり、複数の所得がある人は原則として確定申告が必須です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

本来は、給与部分は年末調整を受けた上で確定申告ですが、会社がちょっと手抜きをしたかったのでしょう。
年末調整をしなければ、会社が税務署からお小言を頂戴する可能性はありますが、あなたが非を問われることは一切ありません。

安心して確定申告に臨みましょう。
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質問者の場合、一般的には、確定申告を要すると言えるでしょう。



しかし、年金とパートの収入の金額と社会保険料(※)と生命保険料の支出の金額によって、確定申告を要する場合と、要しない場合とに別れます。また、配偶者控除があるのかどうかも考慮しなくてはなりません。

※社会保険料:国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料。
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65歳を過ぎて、年金を受給されていると思います。


毎年この時期に日本年金機構から、
『扶養親族等申告書』
が、送られてきて、提出していませんか?

端的に言うと、
★年金の『扶養親族等申告書』を提出したら、
★会社での年末調整はしてはいけないのです。

日本年金機構と税務署が連携をとって
もっときちんと取り決めをして、
明確なアナウンスをしなければいけない
はずなのに、全然できていません。

・年金の『扶養親族等申告書』と
・給与の『扶養控除等申告書』
両方を提出し、年末調整がされると、
所得控除(基礎控除、配偶者控除等)が
★二重に控除されてしまうので、
★脱税となってしまうのです。

この場合、確定申告をして、
ある意味、申告を修正して、
所得税を追加で納税しなければ
いけないのです。

そういう意味で、会社の方が
よく分かっているということです。
税務署にお小言など言われません。

確定申告の条件ですが、
下記後半にあるように、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年金収入400万以下で、
その他の所得20万以下なら
確定申告は必要ない
ことになっています。

その他の所得20万以下を
給与収入に換算にすると、
給与所得控除55万を加算し、
年間の給与収入75万以上ある人が
対象となります。

確定申告は、
年金の源泉徴収票
給与の源泉徴収票
を両方を転記、所得を合算した
確定申告書を作成し、
国民健康保険料等の所得から
天引されていない保険料や
その他所得控除を追加して、
申告することになります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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