No.6ベストアンサー
- 回答日時:
65歳を過ぎて、年金を受給されていると思います。
毎年この時期に日本年金機構から、
『扶養親族等申告書』
が、送られてきて、提出していませんか?
端的に言うと、
★年金の『扶養親族等申告書』を提出したら、
★会社での年末調整はしてはいけないのです。
日本年金機構と税務署が連携をとって
もっときちんと取り決めをして、
明確なアナウンスをしなければいけない
はずなのに、全然できていません。
・年金の『扶養親族等申告書』と
・給与の『扶養控除等申告書』
両方を提出し、年末調整がされると、
所得控除(基礎控除、配偶者控除等)が
★二重に控除されてしまうので、
★脱税となってしまうのです。
この場合、確定申告をして、
ある意味、申告を修正して、
所得税を追加で納税しなければ
いけないのです。
そういう意味で、会社の方が
よく分かっているということです。
税務署にお小言など言われません。
確定申告の条件ですが、
下記後半にあるように、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年金収入400万以下で、
その他の所得20万以下なら
確定申告は必要ない
ことになっています。
その他の所得20万以下を
給与収入に換算にすると、
給与所得控除55万を加算し、
年間の給与収入75万以上ある人が
対象となります。
確定申告は、
年金の源泉徴収票
給与の源泉徴収票
を両方を転記、所得を合算した
確定申告書を作成し、
国民健康保険料等の所得から
天引されていない保険料や
その他所得控除を追加して、
申告することになります。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
質問者の場合、一般的には、確定申告を要すると言えるでしょう。
しかし、年金とパートの収入の金額と社会保険料(※)と生命保険料の支出の金額によって、確定申告を要する場合と、要しない場合とに別れます。また、配偶者控除があるのかどうかも考慮しなくてはなりません。
※社会保険料:国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料。
No.4
- 回答日時:
65歳過ぎたのなら年金をもらっているのではありませんか。
年金と給与とは所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が異なり、複数の所得がある人は原則として確定申告が必須です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
本来は、給与部分は年末調整を受けた上で確定申告ですが、会社がちょっと手抜きをしたかったのでしょう。
年末調整をしなければ、会社が税務署からお小言を頂戴する可能性はありますが、あなたが非を問われることは一切ありません。
安心して確定申告に臨みましょう。
No.2
- 回答日時:
じゃあ確定申告してください
会社で源泉徴収票をもらってくださいね
今は年金暮らしですか?
その金額と源泉徴収票の金額を合わせて確定申告してください
詳しくは来年の2月頃に再質問してください
確定申告は2月14日からですから<( ̄︶ ̄)↗
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