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一人暮らしです。70歳で持ち家に住んでいます。相続人がいないのですが、私が死んだらどうなるのでしょうか?またどうしておくといいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>相続人がいない…



って、配偶者や子、孫、曾孫が 1 人もいないのは分かりますが、甥や姪も全くいないのですか。
70歳ならまだ親がいても不思議ではありませんが、親も既に旅立っているのですか。

法定相続人になり得る最大限が甥・姪なのです。
甥・姪の子やいとこ以遠は関係ありません。

たいへん不謹慎ながら、あなたが負債を抱えたまま旅立っていったら、甥・姪が肩代わりしなければいけないのです。
豪邸を残すのなら確かに遺産ですが、並のサラリーマンが住んでいるような家なら“負の遺産”と見られるだけです。

>またどうしておくといいの…

本当に法定相続人が皆無だとしても、それはあなたがどうしたいのかによります。

法令類の定めるところによって四角四面の処置を望んでいるのなら、下の方々が言われているとおりです。

しかし現実問題として多くの場合、誰に看取られることもなく自宅で孤独死、何年かのちに行政の職権で建物の取り壊し、跡地は競売となります。

くどいようですが、本当に相続人は誰もいませんか。
何十年も会ったことがなくても戸籍上のつながりさえあれば、家の取り壊しをはじめ正も負も含めて遺産処理は、甥・姪の責務となるのです。
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相続人不存在の状態が確認されると、遺された財産は


民法上法人となり、「相続財産管理人」が選定されます。

この相続財産管理人が相続人や相続債権者を捜索しますが、
一定期間それらが現れなければ、
相続人のいない財産は最終的に
国庫に帰属することとなります。

(民法951~959条)




またどうしておくといいのでしょうか?
  ↑
遺言書を書くことをお勧めします。

遺言書を書くことによって、身内ではなくても
お世話になった人や、財産を贈与したい人に
遺産を遺すことができます。
また、地方公共団体や福祉・環境問題などに取り組んでいる
NPO法人に遺産を寄付することも可能です。
寄付をする場合は、現金や更地の土地がよいでしょう。

遺言書には自筆証書、公正証書、法務省預かり
なんてのがあります。
少しでもミスがあると無効になりますので
弁護士、司法書士、行政書士などの目を通す
ことをお勧めします。

一度、専門家と相談しましょう。
相談だけなら弁護士でも30分5千円ぐらいだし、
最近は無料の法律相談も増えてきました。
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相続人がいない場合・・・と検索してみては?



また、亡くなった際のことを、相談できる行政書士さんなど、「市報」などに載っていませんか?

私は、子供がいませんので、市報をみて、「相続についての無料相談会」に行ってきましたよ。

また、本屋さんで、
「クロワッサン特別編集 大切な人を亡くしたあとの手続き (マガジンハウスムック) (日本語) ムック – 2020/7/16」を、見かけました。
すごく分かりやすかったです。

また、

「クロワッサン特別編集 身内に迷惑をかけない生前の手続き。 (マガジンハウスムック) (日本語) ムック – 2019/10/28」
という本も見かけました。

終活をおすすめします。
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