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昨年医療費が20万円程あったので、医療費控除を申請するために用紙をもらって記入してみましたが、計算したところ還付される税金(28ー29ー30)がマイナスになりませんでした。この場合は還付金が0ということなんでしょうか?還付金がない場合でも、医療費が20万円もあった場合は(医療費控除は115000円になりました)申告すれば住民税に影響するのでしょうか?
確定申告シュミレーションでは2万円程得するようにでましたが詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1の方が書かれている通り、全体の状況がわからないと何とも言えませんが、もし仮に給与は1ヶ所だけで年末調整されており、他に所得もないのであれば、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円でない限りは、還付はあるはずです。



その場合は、どこか、それ以前のところで、記載漏れか書き誤りがあるものと思われます。
マル1の所得金額のところには、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、年末調整で医療費以外に追加項目がないのであれば、マル16のところに、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が転記されていますでしょうか?
(医療費控除以外に所得控除に異動がない時は、マル6~マル15までは記載を省略でき、合計額のみ源泉徴収票から転記するだけです。)
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。
給与は1箇所のみで源泉徴収税額も0ではありません。
私もわずかでも還付はあると思って、必死に領収書を
整理して計算したので、0だったらショックだなと
思って質問させていただきました。
マル1もマル16もきっちり記載したのですが。
もう一度落ち着いて、最初からやり直してみます。

お礼日時:2005/02/05 13:20

これだけの情報では、何とも言えないです。


年末調整をしていない所得がいろいろあり、それらの精算と一緒に医療費控除もする場合、医療費控除による控除額を上回る「所得税の未清算分」があったりすると、マイナスにならないかもしれません。
でも、医療費控除をすることにより、しなければ5万円の納税のところ3万円で済むとか、税負担の軽減にはなるかもしれませんが。

あとは、記入漏れ。
たまにですが、実際に聞く話として、「年末調整済の源泉徴収票を持っているから、医療費控除だけ申告すれば良い」と思ってしまうこと。
そうじゃないんです。確定申告は、年末調整済の部分に、医療費控除だけを追加申告するのではなくて、税金の精算を最初からやり直すのです。
だから、基礎控除や扶養控除、社会保険控除、住宅ローン控除……など、控除は全て記入しておく必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もしかしたら何か記入漏れがあるのかもしれません。
もう一度計算してみます。

お礼日時:2005/02/05 13:23

源泉徴収票は年末調整済みのものでしょうか。

また、給与所得以外に所得がありましたか。もしくは2箇所以上から給与をもらっていませんか。そのあたりの状況がわからないと、なんとも言えませんが、もし、所得計算や控除の計算が間違ってないとしたら、還付金は望めないでしょう。まさか、源泉税額が「0」なんてことなありませんよね。
課税所得がある場合、医療費控除があればそれだけ住民税の計算の基礎も減りますので、住民税も減ることになります。とりあえずもう一度検算してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
給与は1箇所のみでそれ以外に所得はありません。
源泉税額も0ではありません。
医療費控除の記載例と源泉徴収票をみながら
記入したのですが、もう一度やってみます。

お礼日時:2005/02/05 13:14

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