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非課税組織の運営全責任権者が○○円の横領をしました。(「横領するぞ」って・・事務所内が無人と思ったのか大声で話しているのを職員が聞いています)この組織から新規事業用?(新事業、運用、蓄財は許されていない)と口座に振り込まれていて、この期の決算書で資産減額を確認。質問:横領金を個人が隠していたとして国税庁は納税命令を出せますか。国税庁は業務上収益であれ不正収入であれ個人の所得に課税すると思うのですが。映画なんかで収益を隠していると第三者が告発しているように思います。納税するように告発できますか。また告発可能であればどこにすればよいのですか。
補足:資財の損害の告発は被害者しか出来ない・・〇事長に告発したらしいが理由があり?無視。○○官庁に告発するも監査に入ったが改善命令もなく・・判らないが、日参してくる者(仲良し?)の罪を問えないのか。判っているから善処せよと言ってるつもり?周辺の者みんな胃癌、腸癌等々・・虐められてます。許せなーい。質問と関係ないですね。

質問者からの補足コメント

  • 特殊な団体で法人税は非課税優遇されています。横領金の個人所得税はあり得ませんね。

    >税務調査をするよう告発することは可能
    と記載してもらってますがどこに告発すればいいのですか?国税庁ですか?

    それともしお判りなら教えて戴きたいのですが、不正の告発は内閣府などで聞いてもらえますか?消費者庁では告発者が不当に扱われない様に身分保護はしてくれますが、「不正」についてはどの省庁も対応してくれないようなのです。最初に書きましたが「非課税」の団体で解散時残余金は国庫に納められるべきものとあります。また直接の助成金はありませんが、いろいろ随意等の優遇事業?もあるとか聞いています(根拠法)・・・別の質問を立てないとだめですかね?色々判らなくて済みません。このまま放置すれば(解散をされる)多くの職員が路頭に迷います。今、万一の不正発覚を畏れてか?代表を若い者にさせて自分たちは常勤顧問になってます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/14 00:08

A 回答 (1件)

>質問:横領金を個人が隠していたとして国税庁は納税命令を出せ…



不法行為で得たお金に税を課す概念は、日本の税制度にありません。
泥棒を捕まえて税金を払えなどと、ニュースで聞いたことがありません。
泥棒は刑務所に入れられるだけでおしまいです。

>国税庁は業務上収益であれ不正収入であれ個人の所得に課税すると…

それは違います。
本来は法人としての所得を個人の所得と装った場合、法人税とともに (個人) 所得税を課すことであり、不正収入とは根本的に異なります。

>収益を隠していると第三者が告発しているように思います。納税するように告発でき…

納税するようにではなく、税務調査をするよう告発することは可能です。
第三者の意見だけで直ちに課税することはあり得ません。
この回答への補足あり
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