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認知取り消し後の戸籍上の記載

認知取り消しが認められた場合子供の戸籍にはどのような形で載りますか?
その後血縁上の父親が認知をするとどうなりますでしょうか。

A 回答 (1件)

認知は取り消しというよりも無効ですね。

家裁で認知の無効が決定されたら、子の戸籍は、元の戸籍に「何年何月何日、審判により認知の取り消し」として記載されます。

その後血縁上の父親が認知した場合、通常の認知届になりますので、父親の戸籍謄本に認知の事実は記載されます。もちろん、母親の戸籍に居る子供のみ紊乱にも認知の事実が記載されます。

要するに戸籍には、取り消しの事実と再度認知の事実が記載されます。無効になっても戸籍の上では、なかったことになりません。
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