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不動産で国土法届け出が不要とありますが。これは何の届け出ですか?

質問者からの補足コメント

  • 届け出とは何の届けでをするのですか?

      補足日時:2020/11/25 11:34

A 回答 (2件)

【国土利用計画法の土地取引に関する届出】


①一定面積以上の土地取引を行った場合。(事後届出)
・市街化区域2,000㎡以上
・都市計画区域5,000㎡以上
・都市計画区域以外10,000㎡以上
②注視区域において一定面積以上の土地取引を行なおうとする場合。(事前届出)
(面積は①と同じ)
③監視区域において一定面積以上の土地取引を行なおうとする場合(事前取引)
面積は①未満の面積で都道府県知事が定める面積
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/11/26 10:56

土地の取り引きに関する届出で、国土利用計画法に基づき


義務付けられているものをいう。一定面積以下の取り引き
の場合は届出が不用です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/11/25 11:34

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