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パートで給与収入が103万以下の場合でも「基礎控除申告書」は記載して提出しないといけませんか?

A 回答 (10件)

NO4先生が貼り付けてくれた画像を見てください。


「給与所得以外の所得の合計額」って欄があります。
ここに「0」を入れて、提出するのがポイントなんです。

なんでかというと、パート先では「まさか、あのパートさんがここで働いてる給与以外に所得なんかないはず」と分かっていても、昨年まではどうでも良かったんです。
令和2年からは「年間所得額が一定額以上の人は基礎控除額48万円じゃありません」から「そういう他人の思い込み(※)ではなく、本人からちゃんと給与以外の所得はありませんって提出させてね」って国税庁が書式を作っちゃたんです。
「給与以外の所得」には、不動産を売った場合の不動産所得も含まれます。持ち家を借金返済のために手放したなどの事情は勤務先ではわからないので、基礎控除申告書で申告してもらう必要があるのです。

ですから「わたしぁ、ここで働いて貰ってる給与以外には収入なんてねえよ!」って意味で、基礎控除額申告書ってのを提出するんです。
提出しないからと基礎控除額48万円が受けられないわけでもなく、年末調整はしてもらえますが、「なるほど。そういう理屈で国税庁がこんな紙切れ作ったんか。じゃ、経理担当に出さなくてもいいだろ、ウダウダ、と噛みついてもしょうがねえわな」と分かると思います。

そうではなく「給与以外の所得があるが、職場に知られたくないんだわ」ってなら、年間所得が2,400万円までは基礎控除額48万円がうけられますから、同欄に正直な額を記入することなく「0」とでも記載して提出すれば良いのです。実質的な弊害はないです。

基礎控除申告書は国税庁が「提出してもらえ」と決めた用紙で、提出先は「税務署長」になってる事を今一度確認してください。

「ネットで、提出しなくてもええって言ってる人がいる」と経理担当にウダウダ言わない様になさってください。勤務先経理担当者には「出さなくてもええでっせ」と回答する権限がないんです。

令和2年年末調整から書類が増えたので、本質問のような疑問が発生し、給与担当者と摩擦が生じる事が増えてるでしょう。
給与担当者からしたら「国税庁で提出しろって言ってるから、あんたらに提出してねって渡してるだけだから。」が本音です。
自分がどうこう判断できない事について、出さなくてもいいだろうと聞いてくる人には「私に言ってこないでよ。国税庁長官殿に言ってくれ」と言いたくなります。
そいて「結構理不尽な事を口にする人だったのね。これから気を付けないといかんかも」と思うことになるでしょう。



「不動産持ってて家賃収入があるとか、株式投資してて配当金がわんさかあるって人じゃないだろ」と勝手に決めつけることです。
 世の中には「家でブラブラしてるのは、性分に合わない」と、どえらい不労所得があっても働きに出てる人はいます。
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こんにちは。


専門的なことは、詳しく税理士などにご相談することをお勧めします。
ネット情報をうのみにして痛い目を見てしまうのは自分です。ネット情報を信じてかなりの税金を払わされたという方も良く耳にします。ご自身が安心するためにも、しっかりとした知識を持った方にお話しを聞きに行くことをお勧めします。

税理士は個人でやっていることが多く、相談料は高い傾向がありますが、最近では税理士に相談ができ、確定申告も自動で行ってくれるサービスなども存在します。そういったサービスの利用もぜひご検討下さい。

以下参考になりそうなサイトになります。
https://andd.live/?s=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3 …

https://andd.live/2559/%e5%89%af%e6%a5%ad%e3%83% …
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この回答へのお礼

あー結構ですわそういう回答

お礼日時:2020/12/01 19:24

>会社が出さなくていいよと言ったら


何をですか?

令和2年分 扶養控除等申告書
を出さないと、年末調整をしない
ということになります。

令和3年分 扶養控除等申告書
を出さないと、来年の給与から
『乙』の扱いとなり、
源泉徴収する所得税が高くなります。

103万以下(正確には月8.8万未満)
の収入でも、所得税が源泉徴収される
ことになります。

令和2年分 基礎控除等申告書
だけなら、
『配偶者控除等の申告がないなら、
 出さなくていいよ。』と言う
現場判断はあると思います。

実際、年末調整はシステムで計算し、
今年最後の給与額が決まると、
それで、基礎控除の額が48万と
自動計算してしまうから、
ちゃんと理解している担当者なら、
混乱するから、提出は必要ない
と決断するかもしれません。

毎年、年末調整を付け焼刃でしか
やっていない人が、訳も分からす、
手計算で年末調整をするとなると、
忠実な手順で源泉徴収簿を作成すると
手書きで基礎控除の額『48万』を
転記することになり、その記入がないと
源泉徴収簿の基礎控除額は空欄となり、
基礎控除が引かないで計算、
源泉徴収票にも記入しない
ってことになってしまいます。

★これは明らかに誤りなのですが...A^^;)

基礎控除等申告書の記入可否を
私なりにまとめると、

★給与収入換算で、
1195万以下?──┐
YES↓    NO│
  配偶者     │
  有↓ 無────┤
配偶者年収が    │
201.6万未満?─┤
YES↓    NO↓
●基礎控除  ●基礎控除
●配偶者控除  のみ記入
 記入    
所得2400万以下なら、
基礎控除の額 48万
と記入。

★給与収入換算とは、
 給与収入金額そのものです。
 所得金額1000万を境に
 配偶者控除の可否が決まります。
 給与所得控除195万の加算で
 給与収入換算1195万となります。

●所得金額調整控除申告書
給与収入金額が
850万超?──┐
YES↓  NO│
23歳未満の  ↓
被扶養者有無─→記入不要
 有↓   無
●所得金額調整控除申告書
 記入申告

といった感じです。
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>年末調整やめましょうってなったら、扶養控除申告書だけは出すんですか?



はい。来年の扶養控除申告書だけは出す方がいいです。毎月の所得税が安くなるから。
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>自分で確定申告する場合でもこれは書いて出さないといけませんか?



会社に「自分で確定申告するので年末調整は結構です」と言ってみてください。会社が、「それなら年末調整はやめておきましょう」と言ったら、これは出さなくてもいいです。

会社が「いや。あなたが確定申告する場合であっても、年末調整するので、書いて出してくれ」と言ったら、仕方ないですね。書いて出しましょう。
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この回答へのお礼

年末調整やめましょうってなったら、扶養控除申告書だけは出すんですか?あれを出さないと来年の給与から引かれる所得税が高くなる(?)とかなんとか見たのですが。

お礼日時:2020/11/28 23:06

>自分で確定申告する場合でも


>これは書いて出さないといけませんか?
はい。出して下さい。
あなたの義務でなく、
勤め先(源泉徴収義務者)の義務です。

やっていることはあまりにも
無駄で無意味なんですけどね。
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この回答へのお礼

no.6さんの言うように、会社が出さなくていいよと言ったら年末調整なしになるんですか?

お礼日時:2020/11/28 23:05

一応、書いて提出して下さい。



あなたの12月の収入見通しを、
収入金額に記入
所得金額には、
給与所得控除55万を引いた
金額を記入。

給与収入金額が96万なら
96万-55万=41万
が、所得金額になります。

その下
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
となります。

配偶者控除等申告書部分は、
記入してはいけません。
※記入するのはご主人です。

ほぼ全ての人が、
基礎控除額48万になるので、
記入は無意味なのですが、
国税庁もコロナでだいぶ参っている
ようです。

参考例を添付します。
「基礎控除申告書がよくわかりません」の回答画像4
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この回答へのお礼

自分で確定申告する場合でもこれは書いて出さないといけませんか?

お礼日時:2020/11/28 22:38

はい。

年末調整が面倒くさくなりました。

でも、「基礎控除申告書」は適当に書けばよい。収入金額と所得金額が間違っていても構いません。気にしないように。

~~~~~~~~~~~~

「◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆」の記入のしかた:

「○あなたの本年中の所得の見積額の計算」では、

「(1)給与所得」の欄は、
収入金額:「1,000,000円」と書く。(ここは、通勤交通費を含まない金額)
所得金額:「450,000円」と書きます。

「(2)給与所得以外の所得」の欄は、何も書かなくてよい。

(1)の所得金額と(2)の所得金額との合計欄は「450,000円」と書く。

「○控除額の計算」の欄は、「900万円以下(A)」にチェックを入れる。

「区分Ⅰ」は、何も書かなくてよい。

「基礎控除の額」の欄は、「480,000円」と書く。


これでOKです。v(^_^)
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この回答へのお礼

自分で確定申告する場合でもこれは書いて出さないといけませんか?

お礼日時:2020/11/28 22:25

記載しないと、今年の分の税金が還付されず、かつ来年1月の給与からカナリ額の税金が引かれます、年収が計算は大体80万円ぐらいならば、80万円と書いて置けばO.K.。

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年末調整関連の書類に、「○○円以下は提出無用」などというのは一つもありません。

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