A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
未払い賃金にちゅいて
労働基準法では、毎月1回以上の賃金の支払い日を定めた日に支払うことが定めています。
(賃金の支払)
第二十四条 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」
○仕事を暫く休みその後退職することを社長に伝えた。
「給料はキャッシュカードが壊れているからすぐ払えないとのこと」は支払いができない理由となりませんので、未だに給与の支払いがないことが事実であれば、上記の通リの支払期日を過ぎても支払いなく、連絡が取れない場合は、「未払い賃金」として、支払期日の翌日から支払いまでの日までの延滞利息を付けて内容証明郵便で請求することです。
それでも支払いをしないまたは連絡が取れない等であれば、裁判所に未払い賃金の支払い求めて訴訟することになります。
裁判所からは、すぐに支払い命令の判決文が出ます。
また、会社の所在地の労働基準監督または、都道府県の労働局に相談することです。行政機関で事実関係を調査します。
未払いが事実であれば、罰則規定で悪質であれば罰則金を払うことになります。
生活が懸かっている給与を支払うべき社長が逃げている状況で泣き入りはしないことが大切です。頑張って獲得することです。
○都道府県の労働局の未払い賃金について、以下の通リです。
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
① 定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③ 一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*③④⑤の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
参考
○遅延利息
退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
この遅延利息は、民事上の請求権です。
No.4
- 回答日時:
> 給料未払いについて
賃金の締め切り日と支払日はいつなのですか?
⇒給料は決められた期日に支払えば、退職後の支払いであっても構わない。
また、会社を休んでいたとのことですが、欠勤控除後の給料額は社会保険料と個人住民税(特別徴収)の控除額より多いのですか?
⇒社会保険料(健康保険+厚生年金保険)と個人住民税は、労働者が欠勤したかどうかに関係なく発生するので、計算したら労働者からお金をもらわなければならない[賃金支払い額がマイナス]と言う事もある。
そこがはっきりしないと『賃金未払』とはなりません。
そういう情報をちゃんと集めてから役所に相談した方が良いです。
詳しい回答ありがとうございます
締め日が分かっていないのですが、支払日は15日です。11月分がまだ貰えていない状態です
このままだと、半月しか出勤していない12月分の給料も払ってもらえなさそうです。
彼は社保では無く、国保で会社的には社長と2人みたいです。
詳しい事が分からず申し訳ございません
No.3
- 回答日時:
またまた出鱈目な回答が・・・
労基署が直接介入することはないよ せいぜい事情を聴いて 指導するくらいですよ
それに そんな彼ですから 給料はもらっても 無いふりしているかもしれません
そして 本当だとしても 半月も休んでいたら 貰える給料も大した金額にはならず 大騒ぎしてもなあ・・・
回答ありがとうございます
あまり労基が動く事もないって言う事実も出てきてるので、ほぼ諦めてる部分もあります
私も最初全部持って行ったのかと思って調べたのですが、ちゃんと社長に電話したりしているのでそれは無さそうでした。(彼のお給料が無いと生活が出来ないので全額は流石にどうしたってなります…)
半月分ぐらいなら大騒ぎしないのですが、先々分なので丸々1ヶ月なんです
No.2
- 回答日時:
労働基準監督署に言いましょう。
会社は労基に入られることを特に嫌がるので、辞めたならもうなあにを思われてもいいと思いますから入ってもらって支払いしてもらいましょう。
私も過去、残業代未払いで会社への直接交渉は却下されていましたが、労基に入ってもらった途端直ぐに振込されました。
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