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Aは、絵画を売却したが、引渡前にタバコの不始末で絵画を焼失させてしまった。
この状況なのですが、債務不履行の中の履行遅滞、履行不能、債務不履行に該当しない。どちらだと思いますか?

A 回答 (3件)

「債務不履行」には、「履行遅滞、履行不能、不完全履行」の3種類があります。


「債務遅滞」は、約束の期限までに債務が履行できないこと。
つまり、この先債務の履行の可能性が残されているような場合、債務遅滞遅滞になります。
方や、「債務不能」は、完全に債務履行が不可能に陥った場合。
「不完全履行」は、借金の一部だけ返済した場合とか納品した製品に不良品が混ざっていた。また約束したモノに欠損等が有った場合です。

つまり、絵画が焼失してしまった時は、「債務不能」。
絵画の一部が焦げてしまった時は、「不完全履行」となり、何れの場合も損害賠償の債務が生じます。
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売却しても、引き渡す、という債務が


残っています。
そして。

焼失したのですから、引き渡す、という
債務は履行不能になりました。

その履行不能は、債務者の過失に基づく
ので、損害賠償債務に変じます。


つまり。
履行不能という債務不履行になります。
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一点物なら不履行で詐欺みたいなもんだから


保険金云々じゃないんですか
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